○寿都町事務所の位置に関する条例
昭和30年1月15日
条例第1号
第1条 寿都郡寿都町の事務所の位置を次の通り定める。
北海道寿都郡寿都町字渡島町140番地1
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
○寿都町事務所の位置に関する条例
昭和30年1月15日
条例第1号
第1条 寿都郡寿都町の事務所の位置を次の通り定める。
北海道寿都郡寿都町字渡島町140番地1
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。