○寿都町公告式条例

昭和30年1月15日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に、準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布もしくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他町の機関の定める規則で公表に要するものに準用する。但し、第2条中、町長とあるは「当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表に要するものに準用する。但し、同条第1項中「町長名」とあるは「当該機関名」、「町長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 条例及び規則並びに重要なる規程その他公表を要するもので重要なものは、町公報に登載する外、町長の指定する新聞に公告するものとする。

第7条 規則又は町の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第22号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

寿都町公告式条例

昭和30年1月15日 条例第4号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第1編 総  規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第4号
平成15年6月20日 条例第22号