○寿都町表彰条例施行規則
昭和54年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 寿都町表彰条例(昭和39年6月27日条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(審議委員会の所掌事務)
第2条 審議委員会は、条例第4条第1項に規定する外、町長の諮問に応じ、審議の円滑を図るものとする。
2 委員長及び副委員長の選出は審議委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表してその会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議委員会の開催)
第4条 審議委員会は、必要に応じ町長が招集し、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開催することができない。
2 審議委員会の決議は出席者の過半数をもつて決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
(被表彰者の選考基準)
第5条 条例第2条各号の基準に該当し、功労者として表彰にあたいすると認められた者とする。
2 条例第2条第1項第2号をのぞいて表彰対象年齢はその年の満68歳以上とする。
3 町長が特にその功労が顕著と認めたときは、前項の年齢に達しない場合でも審議委員会の議を経て被表彰者とすることができる。
(功労受賞の重複)
第6条 条例第2条各号に定める功労受賞者が再表彰の場合は功労章並びに略章はこれを贈呈せず、相応の記念品を贈る。
(功労章の返還)
第7条 条例第11条の各号の規定に該当した功労者は直ちに功労章を返還しなければならない。
(審議委員会の事務)
第8条 審議委員会の事務は、企画振興室において行う。
(功労者の公表)
第9条 条例第12条の規定に定めるものの外、被表彰者は寿都町広報紙に登載しこれを公表する。
(町長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。