○寿都町功労者選考基準要綱
昭和57年10月5日
この要綱は、寿都町表彰条例(昭和39年6月27日条例第15号。以下「条例」という。)第2条各号の規定に基づく功労者の選考にあたつて、その基準を定めることを目的とする。
(自治功労者の範囲)
第1 条例第2条第1号アの法令その他の規定に基づく委員会の委員又はこれに準ずるものとは、おおむね次の者とする。
農業委員会委員・教育委員会委員・選挙管理委員会委員・監査委員・固定資産評価審査・委員会委員・功労者表彰審議委員会委員・社会教育委員会委員・社会福祉協議会委員・体育指導委員・町史編さん委員・国保運営協議会委員・消防団員・交通安全指導員・各種統計調査員
2 上記委員等にあつて、功労顕著な者の基準はおおむね次のとおりとする。
(1) 各委員会の委員として12年以上在職した者で、会長(委員長)及びこれに準ずる者、又は関係表彰歴3回以上の者
(2) 消防団員として30年以上在職した者で、うち部長職以上満5年以上の経歴を有する者、又は叙勲受賞者
(3) 交通安全指導員として20年以上在職した者で、会長及びこれに準ずる者、又は関係表彰歴4回以上の者
(4) 各種統計調査員として30年以上在職した者で、関係表彰歴3回以上の者
3 条例第2条第1号イの特別職以外の職員であつて功労顕著な者の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 条例規定年数20年以外に管理職(課長相当職)15年以上在職の者
4 条例第2条第1号ウのその他特に功労顕著な者とは、ア、イ以外の者で町長が特に認めた者とする。
(公益功労者の範囲)
第2 条例第2条第2号アに指定する団体とは、おおむね次の者をいう。
納税貯蓄組合・水道利用組合・消防後援会・道路河川愛護組合・森林愛護組合・その他公益団体等
2 条例第2条第2号アに規定する個人とは、おおむね次の者をいう。
上記団体等の組合長又はこれに準ずる職にあつた者の外、水道管理人・納税貯蓄組合会計・行政相談員等とし、その在職年数はおおむね満20年とする。
3 条例第2条第2号イに規定する公益功労者については、寄付の累積による場合を含む。
4 前項において、公益功労表彰の対象となつた日の翌日以降における寄付累積の場合も同様とする。
(産業功労者の範囲)
第3 地方産業の発展に寄与し、その功労顕著な者の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 関係団体役員として20年以上在職した者で、団体長及びこれに準ずる者又は関係部会長等で特段の功績が認められる者
(2) 産業後継者を育成し、地域産業の発展に貢献した者
(3) 産業団体に勤務した職員で、在職満20年以外に参事相当職10年以上の経歴を有した者
(4) その他、道知事産業貢献章受賞者
(教育文化功労者の範囲)
第4 教育文化の進展に貢献し、その功績顕著な者の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本町教職員として12年以上在職した者で、更にその他の教育関係業務等に10年以上の経歴を有した者
(2) 満20年以上スポーツ振興に尽力し、青少年育成に貢献した者
(3) 満20年以上地方文化の振興発展に貢献した者
(4) その他、教育委員会において特に功績があつたと認めた者
(社会功労者の範囲)
第5 その他社会にあつて篤行著しく他の模範となる者の基準は、おおむね20年にわたり次の活動を行つた者とする。
町内会活動・防犯活動・青少年活動・婦人活動・社会奉仕活動・住民福祉活動・地域医療活動
2 前項以外の者で町長が特に篤行著しいと認めた者
(その他の事項)
第6 各功労候補者は、関係機関、団体等の推せんを原則とする。
附 則
この要綱は、昭和57年10月5日より運用する。
附 則(平成2年10月17日)
この要綱は、平成2年10月17日より運用する。
附 則(平成3年10月18日)
この要綱は、平成3年10月18日より運用する。