○寿都町議会傍聴規則
昭和48年11月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の取り締まりに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、20人とする。
(傍聴券等の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で、先着順に交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、報道関係者及び寿都町職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終つたときは、これを返還しなければならない。
(議席への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議席に入ることができない。
(傍聴席へ入ることができない者)
第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、つえ、その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、映写機の類を携帯している者。ただし、第12条の規定により、撮影又は録音することにつき、議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラツパ、太鼓、その他の楽器類を携帯している者
(6) 下た、木製サンダルの類を履いている者
(7) 精神に異常があると認められる者
(8) 酒気を帯びていると認められる者
(9) 異様な服装をしている者
(10) その他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者が、これに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手、その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号のほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、係員の指示があつたときは、その指示に従わなければならない。
(違反に体する措置)
第14条 傍聴人が、この規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 寿都町議会傍聴人規則(昭和30年寿都町規則第2号)は、廃止する。