○寿都町議会事務局設置条例
昭和33年10月1日
条例第9号
(事務局の設置)
第1条 寿都町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置き、その定数は別に定める。
(事務局の所管事務)
第3条 事務局は、議会の庶務を所掌する。
第4条 この条例施行に関し、必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
昭和33年10月1日 条例第9号
(昭和58年3月19日施行)