○寿都町議会事務局設置条例

昭和33年10月1日

条例第9号

(事務局の設置)

第1条 寿都町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置き、その定数は別に定める。

(事務局の所管事務)

第3条 事務局は、議会の庶務を所掌する。

第4条 この条例施行に関し、必要な事項は、議長が定める。

附 則

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

寿都町議会事務局設置条例

昭和33年10月1日 条例第9号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第2編 議  会
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第9号
昭和58年3月19日 条例第5号