○寿都町役場処務規程

昭和49年1月4日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 文書管理

第1節 通則(第2条~第4条)

第2節 文書の収受及び配布(第5条~第8条)

第3節 文書の処理(第9条~第11条)

第4節 文書の起案及び回議(第12条~第16条)

第5節 文書の施行(第17条~第20条)

第6節 文書の保存(第21条)

第3章 服務

第1節 通則(第22条~第35条)

第2節 当直(第36条~第49条)

第3節 非常事態(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寿都町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 文書管理

第1節 通則

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の取扱いは、適確かつ迅速に行なわれなければならない。

2 文書は、常に一定の場所に整理して保管しなければならない。

(秘密の保持)

第3条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意を払い、かぎのかかる箇所に保管しなければならない。

(文書の区分)

第4条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 町長が、所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの

 訓 町長が、所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの

 達 特定の団体又は、個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

(3) 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行なうために発するもの

(4) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(5) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

第2節 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第5条 役場に到着した文書は、次の各号の定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、開封し、文書の余白に受付印を押し、町長、副町長の閲覧に供した後、主管課長に配付する。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで封皮に受付印を押し、親展文書等配布簿(別記第1号様式)に記載して、あて名人に交付する。

(3) 電報は、電報電話(口頭)受信書(別記第2号様式)に貼付し、約字を用いたものは訳文を付して主管課長に配布する。

(4) 到着文書のうち、到着の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは、変更に関係あるものについては、第1号の手続によるほか、その余白に到着時刻を記入して、取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券その他貴重品添付の文書は、金券等交付簿(別記第3号様式)に記載し、書留文書は、書留配布簿(別記第4号様式)に記載し、会計管理者又は主務課長等に配布し、受領印を徴する。

(執務時間外の文書の取扱い)

第6条 執務時間外に役場に到着した文書は、即日処理を要すると認めるものを除き、到着した日の翌日(翌日が休日であるときは、最初の出勤日)の出勤時刻後ただちに前条の規定により配布しなければならない。

(送料未納等の文書の取扱い)

第7条 送料の未納若しくは不足の文書は、総務財政課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(口頭又は電話の処理)

第8条 口頭又は電話で受理した事項のうち重要と認められるものは、電報電話(口頭)受信書に記載し、文書として取り扱うものとする。

第3節 文書の処理

(文書の処理)

第9条 主務課長等は、文書の配布を受けたときは、自ら処理し、又は処理の方針を示して課員に配布する。

(文書即日処理の原則)

第10条 文書は、即日処理しなければならない。期限のあるもので、その期限内に処理することができないときは、あらかじめその期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(重要文書の処理)

第11条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。

第4節 文書の起案及び回議

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、回議書によることを例とする。

2 文書の返付又は軽易と認められる事件について照会、回答及び督促等をするときは、付せん又は照復用紙を用いることができる。

(回議書の記載)

第13条 回議書には、必要により本文の前に処理を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に記載し、又は添付しなければならない。

(特殊文書の取扱い)

第14条 回議書のうち、機密を要するもの、急を要するもの及び説明を要するものについては、持ち回りして上司の決裁を受けなければならない。

2 回議書で施行上特殊の取扱いを要するものには、「速達」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」等その要領を朱記しなければならない。

(合議)

第15条 回議書の合議を受けた課長等は、当該回議書について、意見を異にするときは、その意見を添えて主管課に返付しなければならない。

(特殊文書の合議)

第16条 回議書のうち、次に掲げるものについては総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 法規文書、令達文書及び公示文書

(2) 議会に提案する文書

(3) 法令の解釈及び運用に関するもの

(4) 不服の申立て及び訴訟に関するもの

(5) 重要な要綱、要領及び契約に関するもの

(6) その他重要又は異例に属するもの

第5節 文書の施行

(記号及び番号)

第17条 文書には、記号及び番号(一般文書については、記号のみ)を付するものとする。

2 文書の記号は、その年次の数字に別表の記号を用いるものとする。

3 文書の番号は、施行の順序に従い令達番号簿(別記第5号様式)により歴年ごとの一連番号とする。

(公印の押印)

第18条 文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、印刷したもの、コピーしたもの又は軽易なものについては、この限りでない。

(文書の経由)

第19条 副申の必要のない文書で経由を要するものについては、経由簿(別記第6号様式)によつて処理し、文書の余白に経由印及び公印を押さなければならない。

(文書の発送)

第20条 発送する文書は、すべて退庁時限40分前までに総務係に回付しなければならない。ただし、急を要するものについては、この限りでない。

2 総務係は、発送文書の回付を受けたときは、即時発送しなければならない。郵便によらないで送達する重要な文書については、受領印を徴さなければならない。

3 執務時間外において文書を発送する場合においては、当直員が備付けの郵便料受払簿(別記第7号様式)に記載して発送する。

第6節 文書の保存

(完結文書)

第21条 文書の処理が完結したときは、別に定めるところにより整理し、保存しておかなければならない。

第3章 服務

第1節 通則

(服務の原則)

第22条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務と深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

(身分証明書)

第23条 職員は、常に身分証明書(別記第8号様式)を所持しなければならない。

(出勤簿)

第24条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

(執務中の外出)

第25条 執務中に外出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(休暇の手続)

第26条 職員が休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿(別記第9号様式及び別記第10号様式)により、年次有給休暇にあつては任命権者に休暇を請求し、年次有給休暇以外の休暇にあつては任命権者の承認を受けなければならない。ただし、任命権者の命令等によるときは、書面によらないことができる。

2 職員が病気、災害、その他やむを得ない事由により前項の規定によることができないときは、その勤務しなかつた日から勤務を要しない日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して任命権者に休暇の承認を求めなければならない。

第27条 職員が引き続き7日を超える休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を求めるに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。ただし、前条ただし書の規定及び休暇の理由が容易に確認できるときはこの限りでない。

第28条 削除

(私事旅行の届出)

第29条 職員が私事により2日以上にわたり勤務地を離れようとする場合(有給休暇に伴い旅行する場合を除く。)は、あらかじめその期間、旅行先及び連絡先を届け出なければならない。

(出張の復命)

第30条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかにその出張中取扱つた事務の結果を復命しなければならない。

(履歴書)

第31条 新たに職員となつた者は、遅滞なく履歴書を提出しなければならない。

(履歴事項等の届出)

第32条 職員は、氏名、住所、本籍を変更したとき、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、すみやかに履歴事項変更届(別記第13号様式)にその事実を証する書面を添えて、提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第33条 職員は、勤務替え、休職、退職等の場合は、相当事務を後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(退庁時の措置)

第34条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(時間外の登退庁)

第35条 職員は、勤務時間外、休日等に登庁したときは、登庁時及び退庁時に当直員にその旨届け出なければならない。

第2節 当直

(当直の種類及び服務時間)

第36条 当直は、日直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日において平日の出勤時限から退庁時限までとする。

(当直員)

第37条 当直に従事する職員(以下「当直員」という。)は、吏員1名を輪番にあてる。

(当直の割当)

第38条 当直の割当は、総務財政課長が宿日直通知簿により行なう。

2 次の各号に掲げる職員に対しては、当直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しない者

3 総務財政課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直員事故の場合の措置)

第39条 当直の通知をうけた後、公務、疾病、忌引その他止むを得ない理由により当直に服することができないときは、課内において当直の交替を行う。この場合、所属課長を経て総務財政課長の承認を得なければならない。

(当直員の職務)

第40条 当直員は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する戸籍関係届け出の受理に関すること

(3) 急を要する電話等の受発

第41条 削除

(到着文書及び物品の取扱)

第42条 当直勤務中に収受した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず封皮に収受日付印を押印し、電報は直ちに名宛人に送付し、その他のものは結束して係員に引継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちに開被し、急を要する文書は、収受日付印を押印して、関係者に交付し、その他の文書は、結束して引継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があつたときは、必要と認めるものについては、聞取票又は電話受信報告書に記載して引き継ぐこと。

第43条 削除

(埋火葬許可証の交付)

第44条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第45条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知つたときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第46条 当直員は、第40条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

第47条 削除

第48条 削除

(非常変災のときの当直員の措置)

第49条 非常変災等があつたときは、臨機の処置をとるとともにすみやかに町長、副町長、課長に報告しなければならない。

第3節 非常事態

(緊急登庁)

第50条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。

(非常警戒)

第51条 前条の規定により登庁したものは、当直員と協力し、ただちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長、課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年5月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月13日訓令第2号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

附 則(平成2年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年4月1日規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日訓令第4号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成14年6月20日訓令第2号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成15年12月30日訓令第2号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日訓令第6号)

この訓令は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月12日訓令第3号)

この規程は、平成25年7月13日から施行する。

附 則(平成28年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(寿都町職員被服貸付規程の廃止)

2 寿都町職員被服貸付規程(昭和45年寿都町規程第3号)は、廃止する。

別表

区分

記号

法規文書

条例

寿都町条例

規則

寿都町規則

令達文書

訓令

寿都町訓令

指令

寿都町指令

公示文書

告示

寿都町告示

一般文書

本庁

付表のとおり

出先機関

当該出先機関の定めるところによる。

一般文書には、付表の記号の頭に、その年次の数字と「寿」を用いるものとする。

付表

課係名

記号

課係名

記号

総務財政課

総務係

総務

産業振興課

水産係

水産

財政係

総財政

農政係

農政

税務第一係

総税一

商工観光係

商観

税務第二係

総税二

施設課

技術係

施技術

管財係

総管財

事務係

施事務

企画課

企画係

企画

水道係

施水道

地域調整係

地調

出納課

出納係

出納

情報管理係

情管

町民課

住民係

住民

医療係

医療

衛生係

衛生

社会福祉係

社福

健康づくり係

健康

別記第12号様式(身元保証書) 削除

寿都町役場処務規程

昭和49年1月4日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年1月4日 訓令第1号
昭和49年5月1日 訓令第2号
昭和62年3月31日 訓令第1号
昭和63年3月31日 訓令第1号
昭和63年12月13日 訓令第2号
平成2年4月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 規程第3号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成8年1月8日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成13年6月29日 訓令第4号
平成14年6月20日 訓令第2号
平成15年12月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年9月13日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成25年7月12日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第1号