○寿都町史編さん委員会設置条例
昭和46年12月24日
条例第27号
(設置)
第1条 本町の町史編さんに関する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、寿都町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、寿都町史の編さんに関する必要な調査、審議を行なうものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 公共的団体等の役員及び職員
3 委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、当然退職するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、委員会を統理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。