○寿都町総合庁舎管理規則
昭和48年11月5日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町総合庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な確保をすることを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理にあつては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、または他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎および物件をき損し、庁舎の美観を損し、または不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、または火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、または当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会またはこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配布し、および回覧し、または公用を目的とするもの以外の看板、立礼類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものまたは拡声機、宣伝車等を所持し、もしくは持ち込もうとする行為をすること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、または指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(各室管理責任者)
第7条 庁舎内の各室管理責任者は、次の掲げるとおりとする。
(1) 議場並びに議員控室及び正副議長室は、議会議長に委任する。
(2) 消防署寿都支署事務室、車庫及び付属各室は、支署長に委任する。
(3) 町長室、応接室、事務室、休日事務室、宿直室、研修室、第1会議室、第2会議室、書庫その他各室は、総務財政課長とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。