○寿都町交通安全指導員設置に関する規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 寿都町における道路交通安全を保持するため寿都町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、町長の命により次に掲げる職務を行なう。

(1) 主要な交差点 その他ひんぱんな道路において学童幼児の登下校(園)時に安全な通行を補導すること。

(2) 学童、幼児に対して安全な通行の保護誘導すること。

(3) 一般歩行者に対して正しい歩行を指導すること。

(4) 自転車の安全な通行を指導すること。

(5) 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及につとめること。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号の資格を有する者のうちから町長が任命する。

(1) 寿都町に居住する満20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であつて、交通に関する法令に通じ、かつ指導力を有する者

(3) 指導員たるに適しない非行があると認める場合にはその指導員を解任することができる。

(身分)

第4条 指導員は、非常勤の職員とする。

(定数)

第5条 指導員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

(1) 指導員が第3条第1項の要件を具備しなくなつたときは、任期中であつても解任する。

(2) 欠員のため補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(退職)

第7条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて、町長に願い出て許可を受けなければならない。

(服務)

第8条 指導員は、その職務を行なうに際しては、定められた服装を着用し、かつ町長が発行した身分証明書を所持しなければならない。

(1) 指導員は、相互に密接な連絡協調に努めなければならない。

(2) 指導員は、自から模範的な交通法規の遵守者となるよう心がけなければならない。

(3) 指導員は、その職務を行なうに際し、車りよう等に対する警察権限(停止指示の命令、調査取調等)を有しないものであることに留意しなければならない。

(研修)

第9条 指導員は、その職務を行なう上に必要な知識の取得に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

寿都町交通安全指導員設置に関する規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第1号