○町長の職務代理者を定める規則
昭和41年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務財政課長とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日規則第19号)
この規則は、平成19年9月13日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。