○町長の職務代理者を定める規則

昭和41年4月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務財政課長とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日規則第19号)

この規則は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和41年4月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第1号
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和63年9月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年9月13日 規則第19号
平成28年3月28日 規則第6号