○寿都町事務決裁規程

昭和62年6月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 寿都町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について最終的に意志決定を行うこと。

(2) 専決 町長又は受任者の権限に属する事務を常時これらの者に代わり決裁すること。

(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは、欠けたときに一時的にこれらの者に代わり決裁すること。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、重要又は異例な事項については、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項は、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合的な企画、調整及び運営についての基本方針に関すること。

(2) 重要な事業の計画及びその実施方針に関すること。

(3) 議会の招集及び解散に関すること。

(4) 議会に対する議案の提出、報告及び諮問に関すること。

(5) 予算の編成に関すること。

(6) 他の地方公共団体との間の組合、事務委託等に関すること。

(7) 条例、規則及び訓令に関すること。

(8) 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(9) 重要な訴訟及び不服申立てに関すること。

(10) 重要な請願及び陳情に関すること。

(11) 重要な儀式及び叙勲、表彰等に関すること。

(12) 附属機関の委員の任免に関すること。

(13) 行政組織及び権限の配分に関すること。

(14) 職員の定数の配置に関すること。

(15) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。

(16) 職員の道外旅行命令に関すること。

(17) 副町長の旅行命令に関すること。

(18) 寄附の受納に関すること。

(19) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(20) 公の施設の設置又は廃止に関すること。

(21) 重要又は異例に属する賠償に関すること。

(22) 権利の放棄に関すること。

(23) 重要な契約の締結に関すること。

(24) 予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(25) 起債に関すること。

(26) 町の配置分合、境界変更又は字の区域及び名称に関すること。

(27) 重要又は異例に属する告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 職員の事務引継報告の確認

(4) 庁内連絡会議の招集

(5) 課長職の旅行命令及び係長の町外旅行命令(ただし、引き続き5日以上のものを除く。)

(6) 職員の諸願、諸届の処理(係長以上の職員。ただし、引き続き1月を超える欠勤及び異例のものを除く。)

(7) 一件200万円未満の契約及び工事の施行並びに支出負担行為(重要又は異例のものを除く。)

(8) 一件200万円未満の支出命令

(9) 一件200万円未満の予備費の充用及び歳出予算の流用

(10) 工事の監督、検定の命令、工事の受け渡し(工事請負金額200万円以上のものを除く。)

(11) 税及び使用料、手数料の減免(重要又は異例のものを除く。)

(課長及び参事の共通専決事項)

第5条 課長及び参事は、当該課の分掌に係る別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(課長の個別専決事項)

第6条 課長は、前条に規定するもののほか、別表第2に掲げる事項を専決することができる。

(主幹の専決事項)

第7条 主幹は、課長の専決することのできる事項のうち、あらかじめ、課長の指定するものを専決することができる。

(専決の制限)

第8条 前3条に規定する専決事項であつても、重要又は異例に属すると認められる事項については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第9条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第10条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 契約及び工事の施行(ただし、副町長は除く。)

(4) 支出負担行為及び支出命令(ただし、副町長は除く。)

(補則)

第11条 出先機関における専決及び代決については、町長の承認を得て行うことができる。

附 則

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成14年6月20日訓令第3号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成15年12月30日訓令第3号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日訓令第6号)

この訓令は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日訓令第2号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

各課長及び参事の共通専決事項

1 法令による一定基準に基づく許可及び承認

2 一件金額50万円未満の契約及び工事の施行並びに支出負担行為(重要又は異例なものを除く。)

3 係長以下の町内旅行命令及び係の町外旅行命令(ただし、引き続き5日以上のものを除く。)

4 時間外勤務命令

5 係の報告及び復命(特命のものを除く。)

6 所管に係る町有施設又は町有物件の管理及び使用の許可、承認(重要又は異例のものを除く。)

7 定例に属し、かつ軽易な事項の告示、公示及び文書の処理(文書の照会及び回答含む。)

8 副申を要しない文書の経由進達

9 所管に係る歳入調定及び収入に係る督促状の発付

10 職員の諸願、諸届の処理(係の職員。ただし、引き続き1月を超える欠勤及び異例のものを除く。)

11 所管に係る車両の運行管理

12 前各号のほか、所管事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第2

総務財政課長の専決事項

1 給与その他の給付、共済費の支出負担行為

2 扶養親族の認定及び通勤届の受理

3 日直命令

4 公印の管理

5 自動車の臨時運行許可

6 雇用人(7日以内の雇用)の雇入及び解雇

7 文書の収受及び発送

8 例規類集の編集発行

9 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定

10 一件金額50万円未満の支出命令及び給与その他の給付、共済費の支出命令並びに不用物件の売払い

11 一件50万円未満の予備費の充用及び歳出予算の流用

12 公債費の支出負担行為並びに支出命令

13 町税の賦課額の決定、更正及び賦課徴収に係る調査の実施

14 納税通知書の発行

15 随時課税の納期決定

16 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

17 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

18 軽自動車の標識の交付

19 徴収嘱託及び受託

20 過誤納金の還付

21 納税督促状の発行及び納税奨励

22 納税貯蓄組合の設立届の受理及び育成指導

23 納税思想の啓もう宣伝の計画及び実施

企画課長の専決事項

1 町行政の総合的な企画、調整及び運営についての資料収集

2 広報の編集、印刷及び配付

3 指定統計及び各種統計調査の実施

町民課長の専決事項

1 戸籍及び住民登録の届出の受理

2 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付

3 住民票の記載消除及び更正

4 戸籍簿及び住民票の閲覧の許可

5 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行

6 人口動態

7 諸証明の交付(重要又は異例のものを除く。)

8 保育園入園措置の決定

9 各医療助成に関する諸届の処理

10 行旅病人、行旅死亡人の取り扱い及び遺留金品の処理

11 国民年金に関する諸届の処理

12 国民年金被保険者の資格得喪

13 畜犬取り締まり及び野犬掃とう

14 妊娠届の受理及び母子手帳の交付

15 健康診断及び予防接種、消毒の実施

16 感染症患者に関すること

17 埋火葬許可

18 そ族及び昆虫駆除の実施

19 国民健康保険に関する諸届の処理

20 国民健康保険被保険者の資格得喪

21 老人保健に関する諸届の処理

22 介護保険に関する諸届の処理

産業振興課長の専決事項

1 水産業経営調査の実施

2 船員手帳の交付等に関する事項

3 漁港利用料に関する事項

4 寿都湾開発調査に関する資料収集

5 農村副業の指導奨励の実施

6 農業経営調査の実施

7 耕土培養事業計画の樹立

8 植物防疫事業計画の樹立及び植物病害虫の予防実施

9 野そ駆除の実施

10 火入許可

11 商工行政の企画及び調査の実施

12 観光施設の整備及び観光レクリェーション事業の振興計画の策定

13 広告物の指導取締り

施設課長の専決事項

1 土木機械の運行管理

2 道路維持(除排雪含む。)に関する事項

3 災害応急資材の需給

4 町道計画区域内における建設等の確認

5 公営住宅の維持補修に関する事項

6 公営住宅の入居、退去許可

7 水道施設及び下水道施設の維持補修に関する事項

8 水道及び下水道の使用開始及び中止

9 市街地整備に係る連絡調整に関する事項

別表第3

決裁事項

代決することができる者

第一次

第二次

町長の決裁事項

副町長

総務財政課長

副町長の決裁事項

総務財政課長

副町長の指定する課長

課長及び参事の決裁事項

主幹又は課長・参事の指定する係長

主務係長

寿都町事務決裁規程

昭和62年6月1日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年6月1日 訓令第7号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成13年6月29日 訓令第3号
平成14年6月20日 訓令第3号
平成15年12月30日 訓令第3号
平成17年3月28日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年9月13日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年6月21日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第1号