○寿都町公文書作成規程

平成元年3月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 公文書の作成に関しては、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、祝辞、弔辞に類するもの

(3) その他町長が縦書きを必要と認めたもの

(文体・用字及び用語)

第3条 公文書に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

3 公用文の作成に当たつては、日常一般に使われている簡潔で、わかりやすく、親しみのある表現、用字、用語を用いるものとする。

(敬称)

第4条 公文書の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、他の敬称を用いることができる。

(1) 文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合

(2) 法令等に特別の定めがある場合

(書式)

第5条 公文書の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるもの、その他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(用紙等)

第6条 公文書の作成に用いる用紙は、日本工業規格によるA列4番とし、別記様式によるものとする。ただし、別に規格の定めがある場合及び他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

2 公文書の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

(議案の作成)

第7条 議案を作成する場合の文字の大きさは、原則として12ポイントとする。ただし、これにより難いものにあつては、この限りでない。

附 則

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 寿都町公文例規程(昭和34年訓令甲第2号)

(2) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年訓令第1号)

附 則(平成4年3月1日規程第2号)

この規程は、平成4年3月1日から施行する。

附 則(平成7年6月20日訓令第2号)

この訓令は、平成7年6月20日から施行する。

寿都町公文書作成規程

平成元年3月23日 訓令第1号

(平成7年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成元年3月23日 訓令第1号
平成4年3月1日 規程第2号
平成7年6月20日 訓令第2号