○寿都町公印規程

平成10年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 寿都町の公印の制定、管理及び廃止については、別に定めあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の意義及び種類)

第2条 この訓令において公印とは、本町の公文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいい、この訓令により、及び条例、規則等により別に定める職印、庁印及びこれらの特殊公印を総称する。

2 職印は、次のとおりとする。

(1) 町長印

(2) 副町長印

(3) 所長(施設長を含む。)印

(4) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例、規則又は規程に基づく職の呼称字句をもつて設定する印章で、町長が必要と認めた印鑑

3 庁印は、次のとおりとする。

(1) 町印

(2) 所(施設を含む。)印

4 前2項に定める公印で特殊の用途に使用するもの又は特殊の形状、寸法をしたものを、特殊公印として制定することができる。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印(第18条に規定する公印を除く。)の名称、ひな形、形状寸法、書体、素材、保管箇所及び使用区分は、別表第1から第4に掲げるとおりとする。

2 条例、規則等により別に制定された公印の保管箇所及び使用区分については別に定める。

(公印の管掌区分)

第4条 別表に規定する公印の保管箇所の長を、当該公印の管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は、それぞれ保管する公印の取扱いに関して所属職員を指導監督する。

3 総務財政課長は、公印の取扱いに関して全般を指導統轄する。

4 現に使用していない公印は、総務財政課長が管理する。

(公印管理主任)

第5条 総務財政課及びその他の保管箇所に、それぞれ1人の公印管理主任(以下「管理主任」という。)を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

2 管理責任者は、管理主任を指名し、又は変更したときは、その都度職、氏名及び指名又は変更の年月日を総務財政課長に報告するものとする。

3 管理主任は、管理責任者の命を受け、公印の出納保管及び使用事務に当たる。

(公印取扱者)

第6条 管理主任の補助として、総務財政課及びその他の保管箇所に必要に応じ、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 管理責任者は、取扱者を指名し、又は変更したときは、前条第2項に準じ、総務財政課長に報告しなければならない。

(公印の登録)

第7条 総務財政課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

2 公印は、すべて公印台帳に登録後でなければこれを使用してはならない。

(公印の制定、改刻及び廃止)

第8条 公印の制定、改刻及び廃止は、総務財政課が発議する。

2 公印を制定し、改刻し、又は廃止する必要が生じたときは、公印制定(改刻・廃止)承認申請書(様式第2号)により、町長の決裁を受けなければならない。

3 条例、規則等により別に公印を制定しようとするとき、又は既に制定されている公印を改刻若しくは廃止しようとするときは、主務課長は、あらかじめ総務財政課長に協議するか又は当該事案を総務財政課に合議しなければならない。

(公印の返還及び廃棄)

第9条 公印の改刻又は廃止若しくは使用停止により不要となつた公印は、速やかに総務財政課長に返還するものとする。

2 総務財政課長は、返還を受けた公印を5年間保存の後、副町長の承認を得て、焼却又は裁断によつて処分しなければならない。

(公印の事故)

第10条 公印を紛失又は損傷したときは、管理責任者は、速やかに理由を具し、総務財政課長に報告しなければならない。

(告示)

第11条 町長は、次の公印(特殊公印を除く。)を制定し、又は改刻し、若しくは廃止したときは告示する。

(1) 町長印

(2) 副町長印

(3) 会計管理者印

(4) 町印

(公印の使用)

第12条 公印(特殊公印を除く。)を使用する文書には、決裁原議を添えて管理責任者又は管理主任に提出し、その押印を請求するものとする。ただし、定例のものはこの限りでない。

2 管理責任者又は管理主任は、前項の規定による請求を受けたときは、押印すべき文書を当該文書に係る決裁原議と照合審査し、相違がないことを確認して押印するものとする。

3 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、管理責任者の承認を受け、事前に押印することができる。

(公印の印影の印刷)

第13条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認申請書(様式第3号)により副町長の承認を受けなければならない。

(管理の方法)

第14条 公印は、管理責任者又は管理主任若しくは取扱者でなければその出納保管及び使用をしてはならない。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に使用させることができる。

2 公印は、承認を受けた場合のほか保管箇所以外に持ち出すことができない。

(公印の持ち出し使用)

第15条 公印の持ち出し使用を必要とする場合は、公印持出簿(様式第4号)により副町長の承認を受けなければならない。

2 公印の持ち出し使用者は、吏員でなければならない。ただし、管理責任者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 公印の持ち出し使用を終わつたときは、使用者は速やかに、管理責任者に公印の返却をしなければならない。

(事務引継)

第16条 管理責任者が交替したときは、速やかに後任者に引き継ぐものとする。

2 前任者の事故により引き継ぎすることができない場合は、副町長の指示するところによる。

(検査)

第17条 総務財政課長は、毎年1回以上公印及び関係帳簿の検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

(軽易な事務に使用する特殊公印の取扱いの特例)

第18条 軽易な事務に使用する特殊公印で、次の各号の一に該当するものは、第8条の規定にかかわらず主務課において発議することができる。

(1) 公文書(通帳、台帳、証書の類を含む。)の記載事項の認印及び検印

(2) 戸籍記載事項の認印

(3) 前各号に掲げるもののほか総務財政課長が必要と認めた印章

2 前項の規定による公印を調整又は廃止しようとするときは、主務課長は、その名称、制式、使用区分、官守箇所、個数、理由等を記載した文書をもつて、総務財政課に合議しなければならない。

附 則

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により制定したものとみなす。

附 則(平成13年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月19日訓令第1号)

この訓令は、平成15年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月13日訓令第6号)

この訓令は、平成19年9月13日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日訓令第2号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

町長印

番号

公印の名称

ひな形

形状寸法

(ミリメートル)

書体

素材

保管箇所(使用箇所)

使用区分

1

北海道寿都郡寿都町長印

正方形

21×21

篆書

角製

総務課

公示文書、登記、辞令、発令その他の重要公文書用

2

正方形

30×30

篆書

角製

総務課

各種彰状用

3

正方形

21×21

篆書

角製

総務課

一般文書用

4

同(財務用)

正方形

21×21

篆書

角製

総務課

財務用

5

北海道寿都郡寿都町長印(許可専用)

正方形

18×18

古印体

木製

総務課

自動車臨時運行許可証、火葬許可証、道路占用許可証、その他許可証

6

北海道寿都郡寿都町長印(証明専用)

正方形

18×18

古印体

木製

総務課

(総務課、住民福祉課)

証明用

7

北海道寿都郡寿都町長印(戸籍専用)

正方形

18×18

古印体

木製

総務課

(住民福祉課)

戸籍関係公文書用

8

北海道寿都郡寿都町長職務代理者印

正方形

18×18

古印体

木製

総務課

公文書用

別表第2

副町長及び会計管理者並びに所長印

番号

公印の名称

ひな形

形状寸法

(ミリメートル)

書体

素材

保管箇所

使用区分

1

北海道寿都郡寿都町副町長印

正方形

18×18

古印体

木製

総務課

副町長名を使用する公文書用

2

北海道寿都郡寿都町会計管理者印

正方形

18×18

古印体

木製

出納課

会計管理者名を使用する公文書用

3

寿都町立寿都保育園長印

正方形

18×18

篆書

木製

保育園

保育園長名を使用する公文書

4

寿都町立寿都診療所長印

正方形

18×18

篆書

木製

診療所

診療所長名を使用する公文書

別表第3

庁印

番号

公印の名称

ひな形

形状寸法

(ミリメートル)

書体

素材

保管箇所

使用区分

1

北海道寿都郡寿都町印

正方形

30×30

篆書

木製

総務課

町名を使用する公文書用

2

北海道寿都郡寿都町印

正方形

21×21

篆書

木製

総務課

町名を使用する公文書、国民健康保険被保険者証

別表第4

特殊公印

番号

公印の名称

ひな形

形状寸法

(ミリメートル)

書体

素材

保管箇所

使用区分

1

寿都町長発付印

円形

直径24

楷書

ゴム製

総務課No.1

総務財政課No.2

町民課No.3

施設課No.4~No.5

納入通知書の発付用

2

寿都町長職務代理者発付印

正方形

13×13

楷書

木製

総務課

納入通知書の発付用

3

寿都町会計管理者領収印

円形

直径24

楷書

ゴム製

出納課

現金領収用

4

寿都町現金取扱員領収印

円形

直径23

楷書

ゴム製

総務財政課No.1、No.2、No.3

町民課No.4、No.5

産業振興課No.6

施設課No.7、No.8

保育園No.9

診療所No.10

教育委員会No.11

現金領収用

5

寿都町長印

正方形

8×8

古印体

ゴム製

町民課

母子健康手帳の各種予防接種接種者証明用

6

寿都町火葬場管理者印

正方形

15×15

楷書

木製

町民課

火葬を行つた認証用

寿都町公印規程

平成10年3月31日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町  長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第1号
平成13年3月13日 訓令第2号
平成15年12月19日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年9月13日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年6月21日 訓令第2号
平成28年3月30日 訓令第1号