○寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月11日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。但し、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意志の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び登録申請が本人の意志に基づくものであることを、確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項における回答書を持参する代理人が申請の際の代理人の異なる場合は、前条但し書の規定を準用する。

4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によつてかえることができる。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意志に基づかないことが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終つたときは、ただちに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第3条但し書の規定は、前項の交付に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

3 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならないものとする。

(登録事項の修正)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があつたときは、審査の上登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があることを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。但し、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条但し書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条による申請があつたとき。

(2) 印鑑登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があつたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

(7) 印鑑登録証の亡失の届け出があつたとき。

2 町長は、前項第5号又は第6号の規定により抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを、町長が証明するものとし、あわせて規則の定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)により交付するものとする。但し、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写又は転記によることができるものとし、転記による場合は、町長は登録印鑑の提出を求めなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し又は、必要な事項について調査することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

2 寿都町印鑑条例((昭和30年条例第28号)、「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和53年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定による印鑑登録証明については最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもつてかえることができる。

附 則(平成12年3月22日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づいて交付された印鑑証明は、この条例の関係規定に基づいて交付されたものとみなす。

附 則(平成24年6月20日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

寿都町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月11日 条例第16号

(平成24年7月9日施行)