○寿都町自動車臨時運行許可取扱規則
昭和56年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、申請書(別記第1号様式)によつて、町長に申請しなければならない。
2 町外に居住する者が、臨時運行の許可を申請する場合は、その者の住民票を添付し、又は町内に住所を有する保証人を定めなければならない。
(紛失等の措置)
第4条 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を破損又は紛失等の事由により返納できなくなつた場合においては、町長に遺失届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(弁償)
第5条 臨時運行許可番号標を紛失したときは、自動車臨時運行標板弁済指示書(別記第4号様式)により、その現物を弁済しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。