○寿都町災害対策本部運営規程
昭和56年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、寿都町災害対策本部条例(昭和37年条例第31号)第4条の規定に基づき、寿都町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長は寿都町副町長、寿都町教育長、寿都消防団長をもつてあてる。
(災害対策部員)
第3条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は町長事務部局の課長、参事、主幹、議会事務局の局長、教育委員会事務局の次長、給食センター長、主幹及び消防組合寿都支署長をもつてあてる。
(対策部)
第4条 本部に次の対策部を置く。
(1) 総務部
(2) 救助部
(3) 経済部
(4) 教育部
2 部に属すべき職員は、災害本部長が定める。
3 部の所掌事務は、別表第1のとおりとする。
4 部長及び部長事故あるときの職務代理者は、別表第2のとおりとする。
(本部員会議)
第5条 本部員会議は、本部長の指揮のもと、災害対策に関し、災害予防又は災害応急対策の重要事項を協議し、その推進にあたる。
(本部の庶務)
第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月7日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日訓令第6号)
この訓令は、平成19年9月13日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 所掌事務 |
総務部 | 1 気象情報等の伝達、警告 2 情報の収集、連絡、報告 3 通信の確保 4 避難、救出対策 5 関係機関団体との連絡調整支援の要請 6 災害状況及び対策の記録 7 食糧、生活必需物資の供給対策 8 医療救護及び保健衛生対策 9 救護物資、義援金の受付配分 10 応急金融 11 被害の調査 12 その他、他の部に属しないこと |
救助部 | 1 消火、水防、救助活動 2 危険物の保安対策 |
経済部 | 1 災害の予防、警戒対策 2 被害農漁家及び商工業者の援護対策 3 飼料、肥料、種子、漁網その他資材対策 4 病害虫防除、家畜防疫対策 5 灯、重油等燃料の対策及び確保 6 資金対策 7 飲料水の確保 8 交通の確保 9 輸送計画 10 障害物の除去 11 住宅対策 12 建設資材の需給対策 13 応急復旧対策並に同工事 14 被害調査 |
教育部 | 1 災害の予防、警戒対策 2 被災児童生徒の援護対策 3 代替施設の確保 4 応急復旧対策 5 被害調査 |
別表第2
区分 | 部長 | 職務代理者 |
総務部 | 総務財政課長 | 町民課長 |
救助部 | 消防支署長 | 消防支署上席の係長 |
経済部 | 産業振興課長 | 施設課長 |
教育部 | 教育次長 | 議会事務局長 |
非常配備基準
種別 | 配備内容 | 配備時期 |
第1非常配備 | 情報連絡のため、本部の庶務並びに各部の部長及び各部の少数の人員をもつて当るもので、状況により、さらに次の配備体制に円滑に移行できる体制とする。 | 1 気象業務法に基づく気象、地象及び水象に関する情報を受けたとき。 2 その他、必要により、本部長が当該非常配備を指令したとき。 |
第2非常配備 | 本部員及び各部の所要の人員をもつて当るもので災害の発生と共にそのまま直ちに非常活動が開始できるものとする。 | 1 局地的な災害の発生が予想される場合又は災害が発生したとき。 2 その他必要により本部長が当該非常配備を指令したとき。 |
第3非常配備 | 災害対策本部の全員をもつて当るもので、状況により、それぞれの災害応急活動ができる体制とする。 | 1 広域にわたる災害の発生が予想される場合、又は被害が特に甚大であると予想される場合で、本部長が当該非常配備を指令したとき。 2 予想されない重大な災害が発生したとき |
災害の状況に応じ、各部門相互の協力体制を緊密にし、活動の万全を期するものとする。
寿都町災害対策本部組織