○寿都町防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急救助、災害復旧等通信の確保によつて、住民福祉の増進に資するため、寿都町防災行政無線放送施設(以下「無線放送施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 無線放送施設の名称及び設置場所は次のとおりとする。
(受信施設の指定する場所)
第3条 前条の規定により、町長が指定することができる寿都町防災行政無線屋内受信施設(以下「受信施設」という。)の設置場所及び設置数は、次のとおりとする。
設置場所 | 設置数 |
(1) 町の区域内に居住する住民の世帯主の住居 | 1台 |
(2) 国、北海道、町その他公共的団体の事務所及び施設 | 1台 |
(3) その他町長が必要と認めた場所 | 1台 |
2 前項第2号に規定する場所については、必要により2台以上設置することができるものとする。
(放送区域)
第4条 無線放送施設が放送を行う区域は寿都町全域とする。
(無線放送施設の管理)
第5条 町長は、第3条で設置した受信施設について、別に定める「寿都町防災行政無線戸別受信機管理台帳」を作成し、その適正な管理に努めるものとする。
2 町長は、無線放送施設を正常かつ能率的に管理運営するために定期的又は随時に点検を行い、常に非常災害時における無線放送の円滑な運営を図るよう努めなければならない。
(1) 常に善良な管理意識をもつて使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。
(3) 目的以外に使用しないこと。
(4) 無断で受信施設を他の者に譲渡してはならない。
(5) 町長の指定する者以外に受信施設の解体、修理等を依頼してはならない。
(6) 町内において転居するときは、あらかじめ町長に届出し、その指示を受けるものとする。
(使用者の損害賠償)
第7条 使用者が前条の各号の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(受信施設の貸与及び使用料)
第8条 受信施設は貸与し、その使用料は無料とする。
(維持管理費用の負担)
第9条 次の各号に掲げる受信施設の維持管理費用は、使用者が負担するものとする。
(1) 毎月の電気料
(2) 電池交換費用
(受信施設の返還等)
第10条 使用者が転出する場合は、受信施設を町に返還するものとする。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
寿都町防災行政無線屋外拡声施設
名称 | 設置場所 |
政泊 | 寿都町字政泊町政泊25番地4 |
弁慶 | 寿都町字政泊町弁慶46番地 |
滝ノ澗 | 寿都町字矢追町321番地2地先 |
矢追 | 寿都町字矢追町137番地2 |
汐見 | 寿都町字矢追町391番地1 |
新栄 | 寿都町字新栄町168番地2 |
大磯 | 寿都町字大磯町番外地 |
防災寿都 | 寿都町字渡島町140番地1 |
開進 | 寿都町字開進町66番地1 |
六条 | 寿都町字六条町167番地5 |
建岩 | 寿都町字樽岸町建岩29番地2 |
樽岸 | 寿都町字樽岸町樽岸171番地1 |
湯別 | 寿都町字湯別町上湯別103番地1 |
歌棄 | 寿都町字歌棄町歌棄275番地1 |
有戸 | 寿都町字歌棄町有戸174番地1 |
有戸漁港 | 寿都町字歌棄町種前246番地 |
種前 | 寿都町字歌棄町種前34番地3 |
美谷 | 寿都町字歌棄町美谷100番地1地先 |
美谷漁港 | 寿都町字歌棄町美谷240番地1 |
横澗 | 寿都町字磯谷町横澗87番地1 |
島古丹 | 寿都町字磯谷町島古丹110番地 |
能津登 | 寿都町字磯谷町能津登83番地1 |