○寿都町防災行政無線放送施設戸別受信機管理運用規則

平成11年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町防災行政無線放送施設屋内受信施設の内、屋内に設置する戸別受信機(以下「受信機」という。)の管理運用について定めることを目的とする。

(戸別受信機の貸与)

第2条 受信機は、寿都町に居住する住民の世帯主又は施設等の代表者の申請により、町長が認めたものに限り貸与する。

2 町長は、前項の申請により貸与の決定をした場合は、速やかに戸別受信機の設置を行うとともに、「寿都町防災行政無線戸別受信機管理台帳」に登載の上、その適正な管理に努めるものとする。

(受信機の管理)

第3条 受信機の貸与を受けた世帯及び施設等の代表者を受信機の管理者とする。

2 管理者は、受信機の適正な管理に努め、異常を認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告を受けたときは、補修その他の必要な処置を施すものとする。

(管理者の変更等)

第4条 管理者は、管理者名その他の変更が生じたときは、速やかに町長に届出しなければならない。

(受信機の委譲禁止)

第5条 管理者は、受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(受信機の運用)

第6条 管理者は、受信機の取扱説明書に従い操作し、常時電源を投入状態にし、音量等は、最良の状態に調整しなければならない。

2 前項において、長期間住居等を留守にするときは、電源スイッチを切り、コンセントよりプラグを抜いておくものとする。

3 受信機に内蔵の電池は1年に1回、又は長時間停電の際、停電復旧後に電源スイッチを切り交換を行うものとする。

(受信機の返還)

第7条 管理者は、寿都町に住居を有しなくなつたとき、又は町長がその貸与の必要を認めなくなつたときは、速やかに届出の上、受信機を返還しなければならない。

(貸与の取消)

第8条 町長は、管理者が次の各号の一に該当するときは、受信機の貸与を取り消すことができる。

(1) この規程に違反したとき

(2) 送信及び受信を妨害したとき

(3) 設備を故意に損壊したとき

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

寿都町防災行政無線放送施設戸別受信機管理運用規則

平成11年4月1日 規則第1号

(平成11年4月1日施行)