○寿都町防災行政無線局管理運用規程
平成11年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、寿都町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため、寿都町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局を通信の相手とする受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同報式の送受信設備を含む。)をいう。
(4) 移動系基地局 陸上移動局を通信の相手として、寿都町役場内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであつて、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線系の回線構成)
第3条 無線系の回線構成及び配置等は、別に定める。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、寿都町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線局の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、企画振興室長とする。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置等)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合つた員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するために、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年12月末日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備え付け書類の管理等)
第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理、保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録を毎年1月に作成し、総括管理者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写を管理保管しておくものとする。
(提出書類)
第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく北海道電気通信監理局長に届出をするものとする。
2 無線業務日誌抄録は、毎年1月から12月までの期間における必要事項を記載し、翌年速やかに北海道電気通信監理局長に提出するものとする。
(1) 固定系 定時放送、臨時放送及び非常放送
(2) 移動系 平常通信及び緊急通信
(通信事項)
第13条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防災行政に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める行政事務に関する事項
(通信時間)
第14条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 定時放送は、一般放送と時報放送とし、通信時間は別に定める。
(2) 臨時放送は定時以外に臨時に放送する必要のある場合とする。
(3) 平常通信は、執務時間内運用を原則とする。
(4) 非常放送及び緊急通信は、地震、台風、その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
(通信の申込)
第15条 通信の申込手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 各所属課長は、所管する事務で住民に周知する必要があるもので、固定系における通信を利用する場合は、通信依頼書(様式第3号)により放送を希望する3日前までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。
(2) 各所属課長は、所管する事務で移動系の通信を利用する場合は、その都度、管理責任者に利用の申し出をしなければならない。
(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書又は申し出のあつた内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否とした場合は、その旨を通信依頼者に通知又は伝えるものとする。
(放送責任者)
第16条 管理責任者は、定時放送及び臨時放送の円滑な運用を図るため、別に放送責任者を定め、管理責任者の指揮監督のもと、これを行うことができるものとする。
(通信の制限)
第17条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(通信の記録)
第18条 無線従事者は、通信を行つたとき無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第19条 通信の方法は、原則として、別表に定めるところによる。
(無線設備の保守点検)
第20条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検(月2回以上)
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
2 点検項目については、無線設備点検表(様式第4号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検は、通信取扱責任者
(2) 四半期点検は、管理責任者
(3) 年点検は、総括責任者
4 点検結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者又は総括管理者に報告するものとする。
(通信訓練)
第21条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確保及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練と併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(通信取扱者の研修)
第22条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して、電波法等関係法令、運用方法及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附 則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
通信の方法
無線系 | 通信の種類 | 放送及び呼出方法 |
固定系 | 一般放送及び臨時放送 | ① チャイム ② 自局の呼出名称 3回以下 ③ 本文 ④ 自局の呼出名称 1回 ⑤ チャイム |
時報放送 | ミュージックチャイム又はサイレン | |
非常放送 | ① チャイム又はサイレン ② 「ヒジョウ」 3回以下 ③ 本文 ④ 自局の呼出名称 ⑤ チャイム | |
移動系 | 平常通信及び緊急通信 | (1) 呼出 自局より相手局を呼び出す場合には、音声による相手局の呼出名称による。 ① 相手局の呼出名称 3回以下 ② こちらは 1回 ③ 自局の呼出名称 1回 (2) 応答 自局に対する呼出を受信した局は、直ちに音声による応答をしなければならない。 ① 相手局の呼出名称 3回以内 ② こちらは 1回 ③ 自局の呼出名称 1回 |
共通 | 試験電波の発射 | ① ただいま試験電波発射中 3回 ② こちらは 1回 ③ 自局の呼出名称 1回 |
備考
1 1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。
2 呼出又は応答を行う場合において、確実に連絡設定が認められるときは、呼出の場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。ただし、これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信するものとする。