○寿都町ポスター掲示場設置条例
昭和62年9月11日
条例第16号
寿都町ポスター掲示場設置条例(昭和54年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 寿都町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場に関する事務は、寿都町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。