○寿都町総合振興計画策定審議会設置条例
平成10年12月21日
条例第13号
(設置)
第1条 寿都町の総合振興計画(以下「総合計画」という。)の策定について審議するため、寿都町総合振興計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画について審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員35名以内をもつて組織する。
2 委員は、公共的団体の役職員及び住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了するまで在任するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に、委員で構成する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会を代表し、部会を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。