○寿都町総合振興計画策定審議会設置条例

平成10年12月21日

条例第13号

(設置)

第1条 寿都町の総合振興計画(以下「総合計画」という。)の策定について審議するため、寿都町総合振興計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画について審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員35名以内をもつて組織する。

2 委員は、公共的団体の役職員及び住民のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了するまで在任するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に、委員で構成する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会を代表し、部会を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は、前条の規定を準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

寿都町総合振興計画策定審議会設置条例

平成10年12月21日 条例第13号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成10年12月21日 条例第13号
平成15年12月19日 条例第38号