○寿都町職員定数条例
昭和30年1月15日
条例第12号
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 事務局長 1人
書記 1人
(2) 町長の事務部局の職員 職員 74人
(3) 教育委員会の事務局の職員 職員 12人
(4) 農業委員会の職員 書記 2人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
附 則(昭和30年4月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月17日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。