○寿都町職員定数条例

昭和30年1月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、教育委員会並びに農業委員会に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 事務局長 1人

書記 1人

(2) 町長の事務部局の職員 職員 74人

(3) 教育委員会の事務局の職員 職員 12人

(4) 農業委員会の職員 書記 2人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

附 則(昭和30年4月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年3月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月17日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年6月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

寿都町職員定数条例

昭和30年1月15日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 人  事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第12号
昭和30年4月1日 条例第49号
昭和39年6月27日 条例第21号
昭和42年3月18日 条例第5号
昭和44年3月6日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第9号
昭和50年3月19日 条例第7号
昭和51年3月17日 条例第16号
昭和52年6月7日 条例第14号
昭和53年3月13日 条例第19号
昭和58年3月19日 条例第6号
昭和61年3月12日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第7号