○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年1月15日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続並びに効果に関し、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任もしくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、車両事故等により法第16条第2項の規定に至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

附 則(昭和58年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年1月15日 条例第13号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第4編 人  事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第13号
昭和58年3月19日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第3号