○寿都町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和56年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第17号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となつた場合
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となつた場合
(3) 風、水、震、火災その他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務が不可能となつた場合
(5) 裁判員、証人、鑑定人及び参考人として官公署の呼出しに応ずる場合
(6) 選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(7) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(8) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(9) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義を行う場合
(10) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(11) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服の申立てをし、及びその審理に出頭する場合
(13) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月15日規則第10号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。