○職員の勤務時間等に関する規程
昭和55年6月9日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年寿都町規則第17号)第30条の規定に基づき職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時40分から午後5時25分まで(第3条に規定する休憩時間を除く。)とする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時00分から午後1時までとする。
第4条 削除
(特例)
第5条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この規定により難いときは、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、昭和55年6月10日から施行する。
附 則(昭和59年5月9日規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日訓令第3号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。