○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成元年2月22日

条例第2号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、寿都町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和48年条例第27号)その他の寿都町条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成元年2月22日 条例第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第4編 人  事/第3章 服  務
沿革情報
平成元年2月22日 条例第2号