○寿都町職員住宅等の使用料徴収条例
昭和30年9月5日
条例第52号
第1条 この条例で住宅とは、町有建物であつて町職員(各行政委員会の職員を含む。)及び学校等の職員の住宅に使用するために設けられた建物をいう。
第2条 住宅の維持管理費に充当のため、住宅の使用者より住宅使用料を徴収する。
第3条 新たに入居するものの住宅使用料は、住宅の使用開始の日から徴収する。但し、使用期間が1ケ月に満たないときは、日割計算による。
2 住宅を立退いた場合の使用料は、立退きの日の前日までとし、その計算方法は、前項但書の規定による。
第4条 住宅使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
第5条 町長は、災害又は特別の事情のある場合において、必要と認めるものに対して使用料の延納又は減免をすることができる。
第6条 この条例で定めるものの外、住宅使用料の額および徴収について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年10月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第26号住宅については、昭和34年12月分から適用する。
附 則(昭和35年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附 則(昭和38年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、31号については、昭和37年11月1日より適用する。
附 則(昭和38年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。