○寿都町職員表彰規程
平成3年3月13日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、寿都町職員で町自治発展に顕著な功績または、他の模範として推奨するに値する業績もしくは善行のあつた者の功績に対して、寿都町(以下「町」という。)が行う表彰につき必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号の一つに該当する者に対して行う。
(1) 特別職として、12年以上在職し、退職した者
(2) 職員として30年以上在職し、特に顕著な功績のあつた者
(3) 職員として在職20年以上、そのうち管理職として5年以上在職し退職した者で、特に顕著な功績のあつた者
(4) その他町自治発展に顕著な功績もしくは善行のあつた者で他の模範として推奨に値する者
(被表彰者の推薦)
第3条 毎年4月1日現在において第2条各号の一に該当する者があるときは、総務財政課長が調書を作成し、町長に推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、前条の推薦者を町長の審査を経て町長が決定する。
(表彰の方法及び時期)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して毎年4月に行うものとする。ただし、必要に応じ臨時に表彰することができる。
(被表彰者の登録)
第6条 被表彰者は、表彰者台帳に登録し、永く保存するものとする。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。