○議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和42年12月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 寿都町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 245,000円
副議長 月額 195,000円
常任委員長 月額 175,000円
議会運営委員長 月額 175,000円
議員 月額 165,000円
2 報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
第3条 報酬は、毎月15日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあつては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、費用弁償として交通費を支給する。
2 議員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として旅費を支給し、その種類及び支給方法は、町職員の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対して規則に定める日に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議会議員にあつては、退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6ケ月 100分の100
(2) 3ケ月以上6ケ月未満 100分の60
(3) 3ケ月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議会議員にあつては退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額に100分の115を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 寿都町議会議員報酬、費用弁償条例(昭和30年寿都町条例第40号)は、廃止する。
(期末手当の特例措置)
3 平成15年度に限り、第5条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の145」と、「100分の215」とあるのは「100分の155」とする。
(期末手当の特例措置)
4 平成16年度に限り、第5条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の145」と、「100分の230」とあるのは「100分の155」とする。
(期末手当の特例措置)
5 平成17年度に限り、第5条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の145」と、「100分の230」とあるのは「100分の155」とする。
(期末手当の特例措置)
6 平成18年度に限り、第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の155」とする。
(期末手当の特例措置)
7 平成19年度に限り、第5条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の155」とする。
(期末手当の特例措置)
8 平成20年度に限り、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の170」と、「100分の235」とあるのは「100分の180」とする。
(期末手当の特例措置)
9 平成21年度に限り、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の170」と、「100分の235」とあるのは「100分の180」とする。
(期末手当の特例措置)
10 平成22年度に限り、第5条第2項中「100分の195」とあるのは「100分の170」と、「100分の220」とあるのは「100分の180」とする。
(期末手当の特例措置)
11 平成23年度に限り、第5条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の205」とあるのは「100分の180」とする。
(期末手当の特例措置)
12 平成24年度に限り、第5条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の205」とあるのは「100分の180」とする。
(期末手当の特例措置)
13 平成25年度に限り、第5条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の205」とあるのは「100分の180」とする。
附 則(昭和43年3月18日条例第16号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月24日条例第22号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日より施行する。
附 則(昭和48年12月25日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和49年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 議員は、改正前の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて昭和49年4月1日以後の分として受けた期末手当は、それぞれ議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の規定による期末手当の内払いとする。
附 則(昭和49年12月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬並びに期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月3日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年2月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年2月27日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和56年2月21日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和59年9月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和60年4月30日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和63年2月2日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第31号)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成3年10月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成4年3月17日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特別措置)
3 平成5年度に限り、改正後の条例第5条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」に、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。
附 則(平成6年9月26日条例第9号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特別措置)
3 平成6年度に限り、改正後の条例第5条第2項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の250」を「100分の260」とする。
附 則(平成8年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成11年度に限り、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附 則(平成12年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成12年度に限り、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附 則(平成13年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合等の特例措置)
2 平成13年度に限り、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(平成14年11月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第5条の規定の適用については、同項の規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と、「3ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「1ケ月以上3ケ月未満」と、「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月未満」とする。
附 則(平成15年6月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成15年6月1日から適用する。
附 則(平成15年6月20日条例第24号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月6日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月10日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。