○委員等の報酬及び費用弁償条例

昭和30年1月25日

条例第41号

第1条 委員等の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において一委員等(以下「委員」という。)とは、別表第1に定めるところによる。

第3条 委員の報酬は、別表第2のとおりとする。

2 年額の報酬は、9月、3月の2回に分けてこれを支給するものとし、年度の半ばにおいて、就職または離職した場合には、就職の月より離職の月までを、月割計算により、その都度支給する。但し、離職した月に更に就職した場合は、就職の翌月より月割計算する。

第4条 委員が会議に出席したときは、費用弁償として交通費を支給する。

2 委員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として旅費を支給し、その種類及び支給方法は、町職員の例による。

第5条 委員が、その職務上必要とする個々の出張調査費は、打切り、定額を弁償することができる。

第6条 費用弁償の支給方法は、この条例に定めるものの外、町職員の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月15日から適用する。

附 則(昭和30年9月5日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年10月1日条例第14号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 この条例施行後、昭和31年度における教育委員会教育長、委員の報酬年額は、第3条の規定にかかわらず2,000円とする。

附 則(昭和31年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和33年5月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日から適用する。

附 則(昭和37年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年6月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年10月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

2 この条例中農業共済損害評価会委員の規定は、昭和37年6月1日より適用する。

3 この条例別表第3日額費用弁償中農業共済評価会委員費用弁償額の昭和37年6月1日より昭和37年8月31日までの間における適用については、「350円」とあるを「300円」に読みかえるものとする。

附 則(昭和38年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年3月30日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和39年4月1日より適用する。ただし、選挙長、選挙投開票管理者については昭和38年11月21日より適用する。

附 則(昭和39年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

附 則(昭和40年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

附 則(昭和41年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

附 則(昭和42年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

附 則(昭和43年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会委員については、昭和48年3月1日から適用する。

附 則(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年2月26日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年2月27日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月21日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年2月21日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年2月20日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月17日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月23日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年7月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第25号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月14日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月12日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月11日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月22日条例第13号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、教育委員会委員の報酬については、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

附 則(平成27年9月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月10日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

・監査委員

・固定資産評価審査委員会委員

・農家経済再建推進委員会委員

・専門委員

・選挙管理委員

・開票管理者

・選挙立会人

・国民健康保険運営協議委員会

・文化センター運営審議会員

・青少年問題協議会委員

・町史編さん委員

・公務災害補償認定委員会委員

・特別職報酬等審議会委員

・寿都町情報公開審査会委員

・寿都町個人情報保護審査会委員

・寿都町行政不服審査会委員

・寿都町文化財保護調査委員

・寿都町歴史文化基本構想策定委員

・寿都町歴史文化基本構想策定調査委員

・農業委員会委員

・教育委員会委員

・歴史的資源等活用検討委員会委員

・寿都町介護保険事業計画策定委員会委員

・寿都町地域包括支援センター運営協議会委員

・寿都町地域自立支援協議会委員

・漁家経済再建推進委員会委員

・社会福祉委員

・選挙長

・投票管理者

・開票立会人

・投票立会人

・公営住宅入居選衡委員会委員

・寿都町功労者審議会委員

・食育センター運営委員会委員

・漁業後継者育成対策協議会委員

・スポーツ推進委員

・運動促進委員

・社会教育委員

・教育振興基本計画策定委員

・寿都町学校適正配置審議会委員

・寿都町学校運営協議会委員

・防災会議委員

・寿都町国民保護協議会委員

・寿都町まちづくり交付金評価委員

・寿都町障害福祉計画策定委員会委員

・寿都町総合振興計画策定審議会委員

・寿都町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員

・寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会委員

・寿都町再生可能エネルギー推進協議会委員

・寿都町次世代育成支援行動計画策定委員会委員

・寿都町子ども・子育て会議委員

別表第2

委員区分

報酬日額

摘要

委員長

副委員長

委員

その他

選挙管理委員会委員

6,000

 

5,000

 

 

監査委員

議会議員により選出されたもの

 

 

年200,000

 

 

識見を有する者

 

 

年250,000

 

 

農業委員会委員

年170,000

 

年140,000

 

 

固定資産評価審査委員会委員

5,000

 

4,000

 

 

教育委員会委員



年210,000



国民健康保険運営協議会委員

5,000

 

4,000

 

 

社会教育委員

5,000

 

4,000

 

 

教育振興基本計画策定委員

 

 

4,000

 

 

文化センター運営審議会委員

5,000

 

4,000

 

 

青少年問題協議会委員

 

 

4,000

 

 

功労者審議会委員

 

 

4,000

 

 

食育センター運営委員会委員

5,000

 

4,000

 

 

社会福祉委員

 

 

4,000

 

 

寿都町介護保険事業計画策定委員会委員

 

 

4,000

 

 

寿都町地域包括支援センター運営協議会委員

 

 

4,000

 

 

寿都町地域自立支援協議会委員

 

 

4,000

 

 

寿都町次世代育成支援行動計画策定委員会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町子ども・子育て会議委員



4,000



スポーツ推進委員

 

 

4,000

 

 

運動促進委員



年12,000



町史編さん委員

5,000

 

4,000

 

 

特別職報酬等審議会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町情報公開審査会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町個人情報保護審査会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町行政不服審査会委員

5,000


4,000



寿都町学校適正配置審議会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町学校運営協議会委員



年12,000



防災会議委員

 

 

4,000

 

 

寿都町国民保護協議会委員

 

 

4,000

 

 

寿都町まちづくり交付金評価委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町障害福祉計画策定委員会委員

 

 

4,000

 

 

寿都町総合振興計画策定審議会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町まち・ひと・しごと創生推進委員会委員

5,000


4,000



寿都町地域新エネルギービジョン策定委員会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町再生可能エネルギー推進協議会委員

5,000


4,000



歴史的資源等活用検討委員会委員

5,000

 

4,000

 

 

寿都町文化財保護調査委員

 

 

4,000

 

 

寿都町歴史文化基本構想策定委員

5,000


4,000



寿都町歴史文化基本構想策定調査委員



年額24,000



公営住宅入居選衡委員会委員

5,000

 

4,000

 

 

専門委員

5,000

 

4,000

 

 

選挙長

国会議員の選挙時の執行経費の基準による。

 

投票管理者

開票管理者

選挙立会人

開票立会人

委員等の報酬及び費用弁償条例

昭和30年1月25日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第41号
昭和30年9月5日 条例第57号
昭和31年10月1日 条例第14号
昭和31年12月26日 条例第18号
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和32年10月1日 条例第15号
昭和33年5月26日 条例第6号
昭和36年3月22日 条例第6号
昭和37年3月19日 条例第6号
昭和37年6月2日 条例第14号
昭和37年10月1日 条例第21号
昭和38年3月30日 条例第3号
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和39年6月27日 条例第23号
昭和40年3月17日 条例第2号
昭和41年3月29日 条例第3号
昭和42年3月18日 条例第3号
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和52年2月26日 条例第13号
昭和52年9月19日 条例第18号
昭和53年2月27日 条例第5号
昭和53年6月28日 条例第15号
昭和54年3月12日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第18号
昭和56年2月21日 条例第3号
昭和59年2月20日 条例第2号
昭和61年3月12日 条例第3号
昭和63年3月10日 条例第7号
平成元年6月27日 条例第26号
平成3年9月13日 条例第16号
平成4年3月17日 条例第9号
平成9年6月26日 条例第17号
平成10年3月23日 条例第6号
平成10年7月28日 条例第12号
平成12年3月22日 条例第10号
平成13年6月19日 条例第14号
平成15年6月20日 条例第25号
平成16年3月12日 条例第8号
平成17年3月14日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第7号
平成18年6月20日 条例第19号
平成18年12月25日 条例第27号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第15号
平成20年3月12日 条例第9号
平成21年3月11日 条例第9号
平成22年6月22日 条例第13号
平成24年3月9日 条例第2号
平成26年3月6日 条例第7号
平成27年3月5日 条例第6号
平成27年9月9日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第7号