○非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例

昭和32年4月1日

条例第6号

第1条 非常勤職員等の報酬等及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において非常勤職員等とは、別表第1別表第2の定めるところによる。

第3条 非常勤職員の報酬は、別表第3のとおりとする。

第3条の2 臨時職員の賃金は、別表第4のとおりとする。

第4条 非常勤職員が勤務したときは、その日数に応じ別表第5に定める日額費用弁償を支給する。

第5条 報酬は、就職した月分から退職、失職又は死亡した月分まで支給する。但し、職務に異動のあつた場合の月分の報酬は、額の多いものによる。

第6条 費用弁償の支給方法は、この条例に定めるものの外、町職員の例による。

第7条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者で、別表第2中準職員に支給する。

2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した別表第2中準職員にあつては、退職し又は死亡した日現在)において、別表第2中準職員が受けるべき賃金の月額に6月に支給する場合には100分の142、12月に支給する場合には100分の153を乗じて得た額に、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ケ月 100分の100

(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80

(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60

(4) 3ケ月未満 100分の30

3 通勤手当は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第18号)第9条の2の規定により臨時職員に支給する。

4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第12条第13条及び第13条の2の規定により臨時職員に支給する。

5 寒冷地手当は、職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(平成16年寿都町条例第16号)の規定により準職員に支給する。

6 夜間看護業務手当は、寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年寿都町条例第7号)第9条の規定により準職員に支給する。

7 住居手当は、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第9条の4の規定により準職員に支給する。

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年5月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。

附 則(昭和33年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日より適用する。

附 則(昭和39年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

附 則(昭和42年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年3月18日条例第7号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年12月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年3月24日条例第10号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年6月23日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年12月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に雇用されている者の在職期間は、第7条第2項の在職期間に加算するものとする。

附 則(昭和51年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年6月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年3月11日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年6月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

付 則(昭和63年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月23日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月7日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月17日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

2 寒冷地手当の支給期日は、平成4年度に限り平成4年12月28日とする。

附 則(平成5年3月12日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月17日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

附 則(平成8年3月14日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月17日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月23日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月12日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年11月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年11月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月12日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月24日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月14日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月12日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月5日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成27年3月5日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月10日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

指定統計調査員

港湾統計調査員

墓地管理人

町有林監視員

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

予防接種及び検診嘱託医

予防接種及び検診嘱託看護婦(士)

保育所嘱託医

嘱託員

町立歯科医師

交通安全推進員

交通安全指導員

生涯学習アドバイザー

産業医

選挙投開票事務従事員

外国人英語指導員

別表第2

臨時職員

準職員

給食調理員、事務職員、看護助手、薬剤助手、准保育士、公務補、英語指導職員

臨時的任用職員

事務職員等

別表第3

報酬額

区分

支給区分

金額

指定統計調査員

1種目毎

国及び道の交付基準額の範囲内

港湾統計調査員

4,000円

墓地管理人

1,000円

町有林監視員

10,000円

嘱託員

300,000円以内

学校医

219,600円

学校歯科医

219,600円

学校薬剤師

153,960円

交通安全推進員

30,000円以内

交通安全指導員

36,000円

生涯学習アドバイザー

110,000円

選挙投開票事務従事員

1時間

3,000円以内

外国人英語指導員

371,400円

別表第4

臨時職員の賃金

臨時職員

準職員

給食調理員、事務職員、看護助手、薬剤助手、准保育士

月額

260,000円以内

公務補、英語指導職員

月額

300,000円以内

臨時的任用職員

事務職員等

日額

8,500円以内

別表第5

日額費用弁償

予防接種及び検診嘱託医

5,000円

予防接種及び検診嘱託看護婦(士)

2,000円

保育所嘱託医

5,000円

産業医

5,000円

非常勤職員等の報酬等及び費用弁償等条例

昭和32年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和33年5月26日 条例第7号
昭和33年10月1日 条例第14号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和37年3月19日 条例第7号
昭和37年10月1日 条例第23号
昭和39年6月27日 条例第23号
昭和42年3月18日 条例第4号
昭和43年3月18日 条例第7号
昭和43年12月4日 条例第11号
昭和45年3月24日 条例第10号
昭和45年6月23日 条例第15号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和47年3月21日 条例第6号
昭和47年6月21日 条例第10号
昭和48年3月23日 条例第4号
昭和49年3月20日 条例第5号
昭和50年3月19日 条例第4号
昭和50年12月27日 条例第18号
昭和51年3月17日 条例第15号
昭和51年6月23日 条例第3号
昭和52年3月11日 条例第18号
昭和52年6月7日 条例第13号
昭和55年3月21日 条例第4号
昭和56年3月16日 条例第10号
昭和57年3月9日 条例第4号
昭和59年6月21日 条例第12号
昭和62年3月18日 条例第4号
昭和63年3月10日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第8号
平成2年3月23日 条例第1号
平成3年3月7日 条例第2号
平成4年3月17日 条例第10号
平成4年6月26日 条例第18号
平成4年12月21日 条例第22号
平成5年3月12日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第7号
平成7年6月26日 条例第15号
平成8年3月14日 条例第10号
平成8年6月19日 条例第20号
平成9年3月17日 条例第6号
平成10年3月23日 条例第7号
平成11年3月12日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第5号
平成14年11月29日 条例第37号
平成15年6月20日 条例第23号
平成15年11月26日 条例第35号
平成16年3月12日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第17号
平成17年3月14日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第14号
平成20年3月12日 条例第8号
平成24年3月9日 条例第6号
平成25年3月5日 条例第12号
平成26年12月22日 条例第27号
平成27年3月5日 条例第7号
平成28年3月10日 条例第8号