○実費弁償支給に関する条例

昭和30年1月25日

条例第42号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基き、第2条に掲げる者に対して支給する実費弁償の額及び方法等については、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例の規定により実費弁償の支給を受けるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第109条第4項、同条第5項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加したもの

(3) 法第199条第7項の規定により出頭した関係人

第3条 実費弁償の額は、別表の通りとする。

第4条 実費弁償の支給に関する計算方法及び支給期日について委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和30年寿都町条例第41号)第5条及び第9条の規定を準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年3月18日条例第1号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第9号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月24日条例第4号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成3年9月13日条例第17号)

この条例は、平成3年10月20日から施行する。

附 則(平成4年3月17日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第26号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

別表

車馬賃 1キロメートルにつき 30円

鉄道賃 普通旅客運賃実費

日当 1日につき 1,100円

宿泊料 1夜につき 5,600円

実費弁償支給に関する条例

昭和30年1月25日 条例第42号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第42号
昭和43年3月18日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第9号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和54年3月12日 条例第4号
平成3年9月13日 条例第17号
平成4年3月17日 条例第11号
平成15年6月20日 条例第26号