○実費弁償支給に関する条例
昭和30年1月25日
条例第42号
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第109条第4項、同条第5項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加したもの
(3) 法第199条第7項の規定により出頭した関係人
第3条 実費弁償の額は、別表の通りとする。
第4条 実費弁償の支給に関する計算方法及び支給期日について委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和30年寿都町条例第41号)第5条及び第9条の規定を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月18日条例第1号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月28日条例第9号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月24日条例第4号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月13日条例第17号)
この条例は、平成3年10月20日から施行する。
附 則(平成4年3月17日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第26号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
別表
車馬賃 1キロメートルにつき 30円
鉄道賃 普通旅客運賃実費
日当 1日につき 1,100円
宿泊料 1夜につき 5,600円