○寿都町特別職報酬等審議会条例

昭和48年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 議会の議員、執行機関の委員の報酬ならびに町長、副町長および教育長の給料(以下「議員報酬等」と総称する。)について審議するため、寿都町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長が議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10名をもつて組織し、その委員は、寿都町の区域内の公共的団体等の役職員その他住民のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に同条例第2条に規定するような職務を行なうものとして、置かれている者は、別に辞令を発せられないときは、この条例によつて任命したものとみなす。

3 前項の規定による委員の任期の起算は、この条例公布の日からとする。

附 則(平成15年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月21日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

寿都町特別職報酬等審議会条例

昭和48年3月23日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第1号
平成15年12月19日 条例第37号
平成19年3月12日 条例第7号