○特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

昭和30年1月25日

条例第31号

第1条 この条例は、町長、副町長(以下「特別職」という。)の給与の種類及び旅費額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

第2条 特別職には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 特別職の給料月額は、別表第1による。

3 寒冷地手当の額及びその支給方法は、町職員の例による。

4 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職を退任した者についても同様とする。

5 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の217.5を乗じて得た額に基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ケ月 100分の100

(2) 3ケ月以上6ケ月未満 100分の60

(3) 3ケ月未満 100分の30

6 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した者にあつては、退任し、又は死亡した日現在)において特別職が受けるべき給料月額に100分の115を乗じて得た額とする。

第3条 特別職に就任し、又は退任したときの給与は、就任の場合にあつては就任の日より日割をもつて、退任の場合にあつてはその月の全額を支給する。

第4条 特別職が公務のため旅行し、又は赴任した場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類及び額は、町職員の旅費の例による。

第5条 この条例に定めるものを除く外、給料及び旅費額の支給方法その他に関しては、町職員の例による。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月15日から適用する。

2 昭和56年12月1日から昭和57年1月31日までの間に限り、町長に支給する給料については、第2条第2項別表第1の規定にかかわらず、その月額は、同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

3 昭和56年12月1日から昭和57年1月31日までの間に限り、助役に支給する給料については、第2条第2項別表第1の規定にかかわらず、その月額は、同表に定める額に100分の94を乗じて得た額とする。

4 昭和61年10月1日から昭和61年10月31日までの間に限り、町長に支給する給料については第2条第2項別表第1の規定にかかわらず、その月額は同表に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。

5 平成4年10月1日から平成4年11月30日までの間に限り、特別職に支給する給料については第2条第2項別表第1の規定にかかわらず、その月額は同表に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。

6 平成13年4月1日から平成13年6月30日までの間に限り、町長に支給する給料については別表第1の規定にかかわらず、その月額は同表に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、平成13年6月に支給されることとなる期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に定める額とする。

7 平成13年4月1日から平成13年6月30日までの間に限り、助役に支給する給料については別表第1の規定にかかわらず、その月額は同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、平成13年6月に支給されることとなる期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表第1に定める額とする。

8 平成13年4月1日から平成13年4月30日までの間に限り、収入役に支給する給料については別表第1の規定にかかわらず、その月額は同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例)

9 平成15年度に限り、第2条第5項中「100分の225」とあるのは「100分の145」と、「100分の215」とあるのは「100分の155」とする。

(期末手当の特例措置)

10 平成16年度に限り、第2条第5項中「100分の210」とあるのは「100分の145」と、「100分の230」とあるのは「100分の155」とする。

(期末手当の特例措置)

11 平成17年度に限り、第2条第5項中「100分の210」とあるのは「100分の145」と、「100分の230」とあるのは「100分の155」とする。

(期末手当の特例措置)

12 平成18年度に限り、第2条第5項中「100分の212.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の155」とする。

(期末手当の特例措置)

13 平成19年度に限り、第2条第5項中「100分の212.5」とあるのは「100分の145」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の155」とする。

14 平成19年7月1日から平成19年9月30日までの間に限り、町長に支給する給料については別表第1の規定にかかわらず、その月額は同表に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

(期末手当の特例措置)

15 平成20年度に限り、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の170」と、「100分の235」とあるのは「100分の180」とする。

(期末手当の特例措置)

16 平成21年度に限り、第2条第5項中「100分の215」とあるのは「100分の170」と、「100分の235」とあるのは「100分の180」とする。

(期末手当の特例措置)

17 平成22年度に限り、第2条第5項中「100分の195」とあるのは「100分の170」と、「100分の220」とあるのは「100分の180」とする。

(期末手当の特例措置)

18 平成23年度に限り、第2条第5項中「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の205」とあるのは「100分の180」とする。

(期末手当の特例措置)

19 平成24年度に限り、第2条第5項中「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の205」とあるのは「100分の180」とする。

(期末手当の特例措置)

20 平成25年度に限り、第2条第5項中「100分の190」とあるのは「100分の170」と、「100分の205」とあるのは「100分の180」とする。

附 則(昭和32年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

附 則(昭和34年9月16日条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

附 則(昭和35年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年12月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年10月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日より適用する。

附 則(昭和37年12月28日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。

2 この改正条例施行前に改正前の条例によつて特別職に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。

附 則(昭和40年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和41年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

附 則(昭和42年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年3月18日条例第4号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

附 則(昭和44年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

附 則(昭和45年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。但し、別表第1は、昭和45年12月1日より適用する。

2 この改正条例施行前に、改正前の条例によつて特別職に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

附 則(昭和48年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年5月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第5項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月3日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年12月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月10日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当の額が、改正後の条例の規定によりその者が、同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による期末手当の額に加算した額とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、支払われた期末手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附 則(昭和52年2月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支払いされた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年2月27日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年12月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

附 則(昭和54年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和56年2月21日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和56年12月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

附 則(昭和59年2月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和59年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年4月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和60年11月14日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。

附 則(昭和61年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年1月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、収入役の給料月額については、昭和61年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に基づいて支給された収入役の給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和63年2月2日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成2年3月23日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成3年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

2 この条例による改正後の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附 則(平成4年3月17日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年10月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

附 則(平成5年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特別措置)

3 平成5年度に限り、改正後の条例第2条第5項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」に、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

附 則(平成6年9月26日条例第10号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成6年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特別措置)

3 平成6年度に限り、改正後の条例第2条第5項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の250」を「100分の260」とする。

附 則(平成8年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

附 則(平成12年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成12年度に限り、条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

附 則(平成13年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成13年度に限り、条例第2条第5項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附 則(平成14年3月8日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第2条の規定の適用については、同項の規定中「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」と、「3ケ月以上6ケ月未満」とあるのは「1ケ月以上3ケ月未満」と、「3ケ月未満」とあるのは「1ケ月未満」とする。

附 則(平成15年3月13日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成15年6月1日から適用する。

附 則(平成15年6月20日条例第27号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年11月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月21日から施行する。

附 則(平成16年3月12日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月14日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月12日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月11日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月11日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月10日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月5日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月6日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年3月10日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

690,000円

副町長

569,000円

特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例

昭和30年1月25日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第31号
昭和32年10月1日 条例第13号
昭和34年9月16日 条例第16号
昭和35年12月26日 条例第19号
昭和36年12月19日 条例第14号
昭和37年10月1日 条例第18号
昭和37年12月28日 条例第28号
昭和38年12月26日 条例第20号
昭和40年3月17日 条例第3号
昭和41年3月29日 条例第9号
昭和42年3月18日 条例第1号
昭和42年12月25日 条例第17号
昭和43年3月18日 条例第4号
昭和43年12月25日 条例第13号
昭和44年3月28日 条例第12号
昭和44年3月28日 条例第13号
昭和44年12月20日 条例第22号
昭和45年3月24日 条例第1号
昭和45年12月23日 条例第22号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和46年12月24日 条例第25号
昭和47年6月21日 条例第12号
昭和48年3月23日 条例第7号
昭和48年12月25日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和49年5月9日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第27号
昭和50年2月24日 条例第1号
昭和51年3月3日 条例第4号
昭和51年12月13日 条例第9号
昭和52年2月26日 条例第14号
昭和53年2月27日 条例第6号
昭和53年12月8日 条例第20号
昭和54年3月12日 条例第3号
昭和54年12月21日 条例第19号
昭和56年2月21日 条例第4号
昭和56年12月5日 条例第23号
昭和59年2月20日 条例第3号
昭和59年3月13日 条例第6号
昭和60年4月30日 条例第9号
昭和60年11月14日 条例第14号
昭和61年9月27日 条例第12号
昭和62年1月19日 条例第1号
昭和63年2月2日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第32号
平成2年3月23日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第21号
平成4年3月17日 条例第12号
平成4年10月13日 条例第20号
平成5年12月21日 条例第19号
平成6年9月26日 条例第10号
平成6年12月21日 条例第14号
平成8年6月19日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第23号
平成11年12月28日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第29号
平成13年3月27日 条例第10号
平成13年12月20日 条例第21号
平成14年3月8日 条例第6号
平成14年11月29日 条例第36号
平成15年3月13日 条例第5号
平成15年6月9日 条例第19号
平成15年6月20日 条例第27号
平成15年11月26日 条例第34号
平成15年12月19日 条例第37号
平成16年3月12日 条例第7号
平成17年3月14日 条例第11号
平成18年3月10日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第12号
平成19年6月25日 条例第20号
平成20年3月12日 条例第5号
平成21年3月11日 条例第8号
平成22年3月11日 条例第4号
平成23年3月10日 条例第2号
平成24年3月9日 条例第5号
平成25年3月5日 条例第11号
平成26年3月6日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第26号
平成28年3月10日 条例第6号