○職員の給与に関する条例

昭和30年1月15日

条例第18号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その等級別基準職務表は、別表第2のとおりとする。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第2に定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、別に規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績により行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として別に規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 前項の規定は、55歳を超える職員には適用しないものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に必要な事項は、別に規則で定める。

10 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時の調整)

第4条の3 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は、休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとして、その支給日は、町規則で定める。

(給与からの控除)

第5条の2 給与の支払に際し、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 北海道市町村職員共済組合が行う貸付、貯蓄、生命、火災保険等、職員の福利厚生等に関する事業に係る返済金、貯金、保険料等の費用

(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金その他徴収金

(3) 職員が加入した生命、火災保険の保険料で町長が認めたもの

(4) 職員団体に係る事業運営のための職員負担金

(5) その他福利厚生等に関する費用で町長が認めたもの

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その月の末日まで給料を支給する。但し、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 町長は、第3条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基いて、その給料表に掲げられている給料額につき適当な調整額表を定めることができる。但し、その特殊性がその職務の級に属する同権の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によつて調整することはできない。

(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合にあつて、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途が無く主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については11,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつたものに扶養親族がある場合又は、職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときはその旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つたものがある場合

(2) 扶養親族として要件を欠くに至つたものがある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が、生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額から、その額に100分の50の割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、任命権者の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して任命権者の定める区分に応じ、前2号に定める額1ケ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として任命権者の定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。

6 前各号に規定するものの外通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(単身赴任手当)

第9条の3 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第9条の4 住宅手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公宅を貸与され、使用料を支払つている職員は除く。)

(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円

3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(職員の勤務時間ならびに休暇等に関する条例第6条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については結核性疾患にあつては引き続き1年、その他の傷病にあつては引き続き90日をこえる場合に日割をもつて給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外の勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項について同じ。)における勤務は、100分の125とする。

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務は、100分の135とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することは要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月5日まで及び12月31日とする。

(夜間勤務手当)

第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等の特例)

第13条の3 職員が、任命権者から災害又は緊急事態の発生における特別の勤務を命ぜられた場合に支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当については、第12条及び第13条の規定にかかわらず、規則で定める額を支給する。

(日直手当)

第14条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において町規則で定める額を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項の勤務には含まれないものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第15条 勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、寿都町の休日を定める条例(平成元年寿都町条例第28号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日の数に1日当たりの勤務時間を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その特殊性に基づいて支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 第15条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれの基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ケ月 100分の100

(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80

(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60

(4) 3ケ月未満 100分の30

3 再任用職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第9項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上である職員については、責任の度等を考慮してこれに相当する職員については前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、町規則で定める。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に規則の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第9項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の80を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の37.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第18条 寒冷地手当は、町長が定める日において本町に勤務する職員(町長が定める職員を除く。)に支給する。

2 寒冷地手当の額並びに支給方法は、別に条例で定める。

(適用除外)

第19条 第8条第9条第9条の3第9条の4及び第18条の規定は、再任用職員には適用しない。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

2 平成16年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第16条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「100分の160」とあるのは「100分の140」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とし、第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とし、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。

3 平成17年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とし、第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とし、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。

4 給料月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第3条及び第4条の規定により定める額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年寿都町条例第5号)附則第7条の規定に該当するときは、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)(以下これらの額を「本則等に規定する給料月額」という。)に100分の95を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

5 特例期間中に退職する職員の当該退職の月における給料月額は、前項の規定にかかわらず本則等に規定する給料月額とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第17条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

7 前項に規定する期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、附則第4項の規定にかかわらず、本則等に規定する給料月額とする。

8 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、附則第4項の規定にかかわらず、本則等に規定する給料月額とする。

9 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級であるものであつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第11条ただし書きの規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書きの規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同条ただし書きの規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項附則第10項及び第11項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第10項及び第11項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第16条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第20条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第20条第1項 前各号に定める額

 第20条第2項又は第3項 前各号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第20条第4項 前各号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第20条第5項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

10 前項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

11 附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第15条の2に規定する給与月額は、給料月額から同項により算出した額を減じた額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額より給料月額減額基礎額を減じた額)とする。

附 則(昭和31年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

附 則(昭和32年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年10月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

3 この改正条例施行前に改正前の条例によつて職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和32年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年6月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例別表第1に掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日迄の間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例によつて職員に支給された昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 略

附 則(昭和34年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。

附 則(昭和35年10月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年 月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和35年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とする。

3 附則第2項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき別に定めるところにより算出した月数を延伸する。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、町規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用をうける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1(9)

7,200

12

1

8,000

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2(10)

7,400

12

2

8,300

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3(11)

7,700

12

3

8,600

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4(12)

8,000

12

4

8,900

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5(13)

8,400

12

5

9,300

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6(14)

9,200

12

6

10,200

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7(15)

10,000

12

7

11,100

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8(16)

10,800

12

8

12,000

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9(17)

11,600

12

9

12,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10(18)

12,400

12

10

13,800

11

23,500

15

11

26,100

11

20,300

15

11

22,400

11(19)

13,300

15

11

14,700

12

24,600

18

12

27,300

12

21,300

18

12

23,400

12(20)

14,300

18

12

15,600

13

25,800

24

13

28,300

13

22,400

24

13

24,300

13(21)

15,300

24

13

16,400

14

27,000

24

14

29,300

14

23,500

24

14

25,200

14(22)

16,300

24

14

17,000

15

28,200

24

15

30,300

15

24,600

24

15

25,900

15(23)

17,300

24

15

17,600

16

29,400

24

16

31,300

16

25,800

24

16

26,600

 

 

 

16

18,200

17

30,600

24

17

32,200

17

27,000

24

17

27,300

 

 

 

17

18,700

18

31,800

24

18

33,100

18

28,200

24

18

28,000

 

 

 

18

19,200

19

33,600

24

19

34,000

 

 

 

19

28,600

 

 

 

 

 

20

35,400

24

20

34,900

 

 

 

20

29,200

 

 

 

 

 

21

37,200

24

21

35,800

 

 

 

21

29,800

 

 

 

 

 

22

39,000

24

22

36,700

 

 

 

22

30,400

 

 

 

 

 

 

 

 

23

37,600

 

 

 

23

31,000

 

 

 

 

 

 

 

 

24

38,500

 

 

 

24

31,600

 

 

 

 

 

 

 

 

25

39,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

40,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

41,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

41,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

42,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

43,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

44,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

44,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則(昭和36年12月 日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基いて支払われた給料は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和37年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に該当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めてある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸について切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者についての当該俸給月額をうけることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年寿都町条例第27号)附則第3項に規定する俸給月額に相当する額の俸給月額」と読みかえるものとする。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

行政職俸給表(1)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,700

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,800

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,600

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,700

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,800

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,200

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,100

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,700

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表(一)

1~18

5~18

8~17

15~17

附 則(昭和38年3月30日第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前の給与条例の規定に基いてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和38年12月26日第19号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年寿都町条例第27号)により改正前の条例により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にした職員を除き、同条第4項中「12月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表(一)

5号俸以上

9号俸以上

12号俸以上

 

附 則(昭和39年12月22日第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸をこえる俸給月額を受けていた職員で切替日(昭和39年11月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項、第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日)以降における最初の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から3月を減らした期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の適用については、改正前の条例により職員が属していた等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表(一)

9~19

13~19

16~18

 

附 則(昭和40年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附 則(昭和40年12月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項まで及び附則第12項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間においては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要の調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定により給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日以前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。

10 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。

(町規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正)

12 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和30年寿都町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表

2~8

6~12

9~15

 

備考

(1) この表の中「2~8」とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年寿都町条例第27号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附 則(昭和41年12月24日条例第20号)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和41年9月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級による。ただし、附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、別に町長の定めるところにより旧等級とする。

(号俸の切替)

3 前項に規定する職員(ただし書に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸又切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

4 附則第2項ただし書に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の「旧号俸月額」に対応する号俸とする。対応する号俸がないときは、直近上位の号俸とする。

(切替に伴う号俸等の調整)

5 前項の規定により切替日において職務の等級を異にする異動等をした職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において別に町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例に従つて定めなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表第1

等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職員の等級

行政職給料表(一)

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2

職務の等級

俸給表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職俸給表(一)

15号俸以上

14号俸以上

11号俸以上

12号俸以上

備考

この表に掲げる職務の等級及び号俸は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年寿都町条例第20号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附 則(昭和42年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるとろこにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和43年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第16条(期末手当)、第17条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の1(通勤手当)の規定は昭和43年5月1日から、別表第1の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認める限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

 

 

580

480

330

2

1,060

810

630

510

340

3

1,170

860

670

550

360

4

1,220

960

770

580

380

5

1,280

1,000

810

630

400

6

1,340

1,060

860

670

420

7

1,410

1,170

960

770

450

8

1,470

1,220

1,000

810

480

9

1,550

1,270

1,060

860

510

10

1,630

1,310

1,140

950

550

11

1,710

1,350

1,180

980

580

12

1,770

1,390

1,210

1,010

620

13

1,830

1,430

1,240

1,070

650

14

1,880

1,460

1,270

1,100

710

15

1,920

1,480

1,290

1,120

730

16

1,960

1,510

1,310

1,140

760

17

1,980

1,540

1,330

1,160

780

18

2,010

1,570

1,350

 

 

19

2,040

1,600

1,370

 

 

20

 

1,630

1,390

 

 

附 則(昭和44年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和44年12月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、同条例及びこれに基づく規則の規定によつて定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年寿都町条例第21号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則(昭和45年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに俸給等の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則(昭和46年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から、当該号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、同条例及びこれに基く規則の規定によつて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第24号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(附則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

1

2

行政職

 

2

3

 

 

 

5等級

3

4

 

 

給料表

 

4

5

 

 

 

 

5

6

3

35,600

 

 

6

7

6

36,800

 

 

7

8

7

38,100

 

 

 

 

 

 

附 則(昭和47年12月3日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びれこらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和48年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日、又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員で旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸であるもの 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は、号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「等級」とあるのは「等級又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額という。)」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(行政職一)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

附 則(昭和49年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(等級及び号俸の切替)

2 改正後の条例による職務の等級及び号俸の切替は、昭和49年3月31日において、その者の受けていた改正前の条例による職務の等級及び号俸の1等級下位の等級の同一の号俸とする。

(号俸の切替)

3 改正前の条例による5等級の号俸の切替は、附則別表の旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

附則別表

号俸切替表

 

等級

5等級

6等級

 

号俸

旧号俸

新号俸

給料表

 

行政職給料表

1

2

3

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

 

 

附 則(昭和49年5月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年6月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条(宿日直手当)、第16条(期末手当)第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和50年12月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切り替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年12月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月10日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、改正後の条例の規定により、同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の内払いとみなす。

附 則(昭和52年12月16日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第9条の3の規定の適用を受ける職員で、住居手当の支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年12月8日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第9条の3の規定の適用を受ける職員で、住宅手当の支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和55年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇格に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより2号俸上位号俸まで昇給させることができる。

同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

附 則(昭和55年12月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和56年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額の改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員であつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和57年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和59年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定め、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号で昭和59年12月21日から施行)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和60年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職員の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

附 則(昭和61年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和62年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和63年12月26日条例第23号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成元年3月22日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年10月31日条例第30号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

附 則(平成元年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成2年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

附 則(平成3年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第14条第1項の改正規定および第15条の3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成4年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

5 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間が或る職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当には、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定により住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成5年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特別措置)

7 平成5年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

8 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用しないものとした場合に第16条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額

9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第16条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。

附 則(平成6年3月18日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月21日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特別措置)

7 平成6年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

8 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用しないものとした場合に第16条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額

9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第16条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない、

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則(平成7年3月17日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年12月21日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第14条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則(平成8年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則(平成9年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則(平成10年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則(平成11年12月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条及び第16条第2項並びに附則第8項から第10項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の割合等の特例措置)

8 平成11年度に限り、条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

9 条例第16条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

10 第16条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第8項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成12年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

2 平成12年度に限り、条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。

3 条例第16条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の40」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

4 平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により平成12年12月に支給を受けた勤勉手当の額から改正後の条例により同年同月に支給を受けるべき勤勉手当の額を控除した残額を、附則第2項及び前項の規定による期末手当額から減じた額とする。

5 平成12年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第2項から前項の規定は適用しない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成13年3月7日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、第16条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第16条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

4 平成13年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成14年11月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第6項まで並びに第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項の規定中「6ヶ月以内」とあるのは「3ヶ月以内」と、「6ヶ月」とあるのは「3ヶ月」と、「5ヶ月以上6ヶ月未満」とあるのは「2ヶ月15日以上3ヶ月未満」と、「3ヶ月以上5ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日以上2ヶ月15日未満」と、「3ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成15年11月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基く規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5号まで並びに第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職した職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、改正後の給与条例第16条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「「100分の145」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の70」」とし、給与条例第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、給与条例第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。

(平成16年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 平成16年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」とし、給与条例第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、給与条例第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成16年3月12日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月14日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

2 前項の規定に基づく職務の級の切替えを行つたとき、その職員の新級が別に規則で定める職務の内容(以下「職務内容」という。)に符合しなくなつた場合にあつては、町長は、その職員の新級が職務内容に符合することとなるよう、その職員の職務の級を決定することができるものとする。

3 前項の規定は、第1項の規定に基づく職務の級の切替えを行つたとき、その職員の新級に規定する職務内容に符合するための必要最低限のものでなければならない。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし、前条第2項の規定による職員の号俸は、規則で定める。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

第4条 切替日の前日において改正前の条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

第7条及び第8条 削除

(平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

第9条 平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、給与条例第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」とし、改正後の給与条例第17条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の62.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、給与条例第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第7条関係)

行政職給料表

職員の区分

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

 

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

 

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

 

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

 

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

 

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

 

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

再任用職員

 

150,100

187,400

215,300

251,700

269,000

292,800

309,700

331,300

附 則(平成19年3月12日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号俸の調整)

2 平成19年4月1日から施行日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず改正前条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成20年3月12日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月11日条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月19日条例第17号)

この条例は、平成21年5月31日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第12号で、平成21年5月29日から施行)

附 則(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月11日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

附 則(平成22年11月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年1月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年寿都町条例第18号)附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附 則(平成23年11月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条第1項の改正規定中「乗じて得た額)」の次に「からその半額(その額が1万円を超える場合にあつては、1万円)を減じた額」を加える部分に限る。) 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項においては「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(1円未満切捨て)

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額(1円未満切捨て)

附 則(平成25年12月18日条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に1000分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員の給料に関する条例第7条第2項、第15条、第15条の2第2項、第16条第4項、第17条第3項の規定の適用については、第7条第2項及び第15条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定による給料の額との合計額」と、第15条及び第17条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額」と、第16条第4項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額及び扶養手当」とする。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

9 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成27年3月5日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例は平成27年4月1日から適用し、給与条例第17条第2項の改正規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級


号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

140,100

190,200

226,400

259,900

286,200

317,000

2

141,200

192,000

228,000

261,900

288,400

319,200

3

142,400

193,800

229,500

263,700

290,700

321,500

4

143,500

195,600

231,100

265,800

292,900

323,700

5

144,600

197,200

232,600

267,700

294,900

326,000

6

145,700

199,000

234,300

269,600

297,200

328,000

7

146,800

200,800

235,800

271,600

299,500

330,200

8

147,900

202,600

237,400

273,700

301,800

332,400

9

149,000

204,300

238,900

275,800

303,900

334,500

10

150,400

206,100

240,400

277,800

306,200

336,700

11

151,700

207,900

242,000

279,900

308,400

338,800

12

153,000

209,700

243,500

282,000

310,700

341,000

13

154,300

211,100

245,000

284,000

312,900

343,000

14

155,800

212,900

246,500

286,100

315,000

345,000

15

157,300

214,600

247,900

288,100

317,200

347,100

16

158,900

216,400

249,300

290,200

319,300

349,100

17

160,200

218,100

250,800

292,200

321,400

351,000

18

161,700

219,800

252,600

294,200

323,400

353,000

19

163,200

221,400

254,300

296,300

325,500

354,800

20

164,700

223,000

256,100

298,300

327,500

356,700

21

166,100

224,500

257,800

300,400

329,500

358,700

22

168,800

226,200

259,600

302,500

331,600

360,600

23

171,400

227,800

261,400

304,500

333,600

362,600

24

174,000

229,400

263,100

306,600

335,700

364,500

25

176,700

230,800

265,100

308,400

337,300

366,500

26

178,400

232,300

267,000

310,500

339,200

368,400

27

180,100

233,800

268,800

312,600

341,100

370,400

28

181,800

235,100

270,700

314,600

343,000

372,400

29

183,300

236,400

272,400

316,600

344,700

373,900

30

185,100

237,600

274,300

318,600

346,600

375,700

31

186,900

238,700

276,200

320,700

348,500

377,500

32

188,600

239,900

278,000

322,800

350,300

379,100

33

190,200

241,200

279,700

324,300

352,200

380,900

34

191,700

242,500

281,600

326,300

354,000

382,300

35

193,200

243,700

283,400

328,200

355,800

383,800

36

194,700

245,000

285,300

330,300

357,500

385,400

37

196,000

246,000

287,000

332,200

358,900

386,800

38

197,300

247,400

288,700

334,100

360,200

388,000

39

198,600

248,900

290,500

336,100

361,600

389,200

40

199,900

250,400

292,300

338,000

363,000

390,300

41

201,200

251,800

294,000

339,900

364,300

391,400

42

202,500

253,200

295,700

341,800

365,200

392,600

43

203,800

254,600

297,400

343,600

366,300

393,800

44

205,100

256,000

299,000

345,500

367,400

394,900

45

206,300

257,200

300,700

347,000

368,200

395,600

46

207,600

258,500

302,400

348,400

369,100

396,300

47

208,900

259,900

304,000

349,900

370,000

397,000

48

210,200

261,300

305,700

351,400

370,900

397,700

49

211,300

262,600

306,900

353,000

371,800

398,300

50

212,400

263,700

308,400

353,800

372,600

398,900

51

213,400

265,000

309,900

355,000

373,400

399,400

52

214,500

266,300

311,500

356,000

374,200

399,800

53

215,600

267,400

313,100

356,900

374,900

400,200

54

216,600

268,500

314,700

358,000

375,600

400,500

55

217,500

269,800

316,300

358,900

376,300

400,800

56

218,500

271,100

317,800

360,000

377,000

401,100

57

219,200

272,200

319,300

360,900

377,500

401,400

58

220,100

273,200

320,500

361,600

378,100

401,700

59

221,000

274,300

321,700

362,300

378,700

402,000

60

221,900

275,400

322,900

363,000

379,400

402,300

61

222,600

276,600

323,600

363,400

379,800

402,600

62

223,600

277,600

324,500

364,000

380,500

402,900

63

224,500

278,500

325,300

364,700

381,100

403,200

64

225,400

279,500

326,100

365,400

381,700

403,500

65

226,100

280,300

327,000

365,700

382,100

403,800

66

227,000

281,200

327,400

366,400

382,700

404,100

67

227,900

281,900

328,100

367,100

383,300

404,400

68

229,000

282,800

328,900

367,800

383,900

404,700

69

229,800

283,800

329,700

368,100

384,300

404,900

70

230,500

284,600

330,400

368,700

384,800

405,200

71

231,200

285,400

331,100

369,400

385,300

405,500

72

232,000

286,200

331,800

370,000

385,900

405,800

73

232,800

287,000

332,300

370,300

386,200

406,000

74

233,500

287,500

332,900

370,900

386,600

406,300

75

234,200

287,900

333,400

371,600

387,000

406,600

76

234,900

288,400

334,000

372,200

387,400

406,800

77

235,600

288,500

334,300

372,600

387,700

407,000

78

236,400

288,900

334,800

373,100

388,000

407,300

79

237,200

289,100

335,200

373,700

388,300

407,600

80

238,000

289,500

335,700

374,200

388,600

407,800

81

238,700

289,700

336,100

374,700

388,800

408,000

82

239,400

289,900

336,600

375,300

389,100

408,300

83

240,100

290,300

337,100

375,800

389,400

408,600

84

240,800

290,600

337,600

376,100

389,600

408,800

85

241,500

290,900

337,900

376,500

389,800

409,000

86

242,200

291,200

338,300

377,000

390,100


87

242,900

291,500

338,800

377,400

390,400


88

243,600

291,900

339,200

377,800

390,600


89

244,300

292,200

339,500

378,200

390,800


90

244,800

292,600

339,900

378,700

391,100


91

245,300

292,900

340,400

379,100

391,400


92

245,800

293,300

340,800

379,500

391,600


93

246,100

293,400

341,000

379,800

391,800


94


293,600

341,400




95


294,000

341,900




96


294,400

342,300




97


294,600

342,400




98


294,900

342,900




99


295,300

343,300




100


295,700

343,600




101


295,900

343,900




102


296,200

344,300




103


296,600

344,700




104


296,900

345,100




105


297,100

345,600




106


297,400

346,000




107


297,800

346,400




108


298,100

346,800




109


298,300

347,300




110


298,700

347,700




111


299,100

348,000




112


299,400

348,300




113


299,500

348,800




114


299,800





115


300,100





116


300,500





117


300,700





118


300,900





119


301,200





120


301,500





121


301,900





122


302,100





123


302,400





124


302,700





125


303,000





再任用職員


186,500

214,000

254,000

273,400

288,500

313,900

別表第2(第3条、第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

1 定型的な業務を行う職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 係長及び主査の職務

4級

1 困難な業務を処理する係長及び主査の職務

5級

1 課長、参事の職務

2 会計管理者の職務

3 事務長の職務

4 議会事務局長の職務

5 教育委員会次長、食育センター長の職務

6 農業委員会局長、次長の職務

7 保育園長の職務

8 主幹の職務

6級

1 困難な業務を処理する課長、参事の職務

2 困難な業務を処理する会計管理者の職務

3 困難な業務を処理する事務長の職務

4 困難な業務を処理する議会事務局長の職務

5 困難な業務を処理する教育委員会次長の職務

6 困難な業務を処理する農業委員会局長の職務

7 困難な業務を処理する主幹の職務

職員の給与に関する条例

昭和30年1月15日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第18号
昭和31年4月1日 条例第5号
昭和32年4月1日 条例第1号
昭和32年10月1日 条例第9号
昭和32年12月17日 条例第17号
昭和33年10月1日 条例第13号
昭和34年6月10日 条例第13号
昭和34年9月16日 条例第16号
昭和35年7月1日 条例第8号
昭和35年10月1日 条例第11号
昭和35年12月26日 条例第18号
昭和36年12月 条例第13号
昭和37年12月26日 条例第27号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和38年12月26日 条例第19号
昭和39年12月22日 条例第30号
昭和40年3月17日 条例第4号
昭和40年12月19日 条例第20号
昭和41年12月24日 条例第20号
昭和42年12月26日 条例第18号
昭和43年12月25日 条例第14号
昭和44年3月6日 条例第2号
昭和44年3月28日 条例第16号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和45年12月23日 条例第21号
昭和46年12月24日 条例第24号
昭和47年12月3日 条例第18号
昭和48年12月25日 条例第31号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年5月9日 条例第20号
昭和49年6月25日 条例第23号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和50年12月27日 条例第16号
昭和51年12月13日 条例第8号
昭和52年12月16日 条例第21号
昭和53年12月8日 条例第21号
昭和54年12月21日 条例第14号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和55年12月22日 条例第13号
昭和56年12月23日 条例第24号
昭和57年3月9日 条例第5号
昭和58年12月24日 条例第15号
昭和59年12月21日 条例第21号
昭和60年3月9日 条例第5号
昭和60年12月24日 条例第16号
昭和61年12月25日 条例第15号
昭和62年12月23日 条例第19号
昭和63年12月26日 条例第23号
平成元年3月22日 条例第4号
平成元年10月31日 条例第30号
平成元年12月25日 条例第33号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月20日 条例第22号
平成4年12月21日 条例第23号
平成5年12月21日 条例第20号
平成6年3月18日 条例第3号
平成6年12月21日 条例第15号
平成7年3月17日 条例第8号
平成7年12月21日 条例第20号
平成8年12月19日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第24号
平成10年12月21日 条例第14号
平成11年12月28日 条例第18号
平成12年12月25日 条例第30号
平成13年3月7日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第22号
平成14年11月29日 条例第38号
平成15年11月26日 条例第36号
平成16年3月12日 条例第10号
平成17年3月14日 条例第13号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月12日 条例第13号
平成19年12月25日 条例第22号
平成20年3月12日 条例第7号
平成21年3月11日 条例第6号
平成21年5月19日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年3月11日 条例第5号
平成22年6月22日 条例第14号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年11月25日 条例第11号
平成25年12月18日 条例第24号
平成26年12月22日 条例第28号
平成27年3月5日 条例第9号
平成28年3月10日 条例第9号