○職員の給与に関する条例
昭和30年1月15日
条例第18号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その等級別基準職務表は、別表第2のとおりとする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、別表第2に定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、別に規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績により行うものとする。
6 前項の規定は、55歳を超える職員には適用しないものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時の調整)
第4条の3 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は、休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の号俸を調整することができる。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとして、その支給日は、町規則で定める。
(給与からの控除)
第5条の2 給与の支払に際し、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合が行う貸付、貯蓄、生命、火災保険等、職員の福利厚生等に関する事業に係る返済金、貯金、保険料等の費用
(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金その他徴収金
(3) 職員が加入した生命、火災保険の保険料で町長が認めたもの
(4) 職員団体に係る事業運営のための職員負担金
(5) その他福利厚生等に関する費用で町長が認めたもの
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その月の末日まで給料を支給する。但し、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合にあつて、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職
(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途が無く主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つたものがある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が、生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で任命権者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、任命権者の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として任命権者の定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。
6 前各号に規定するものの外通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(単身赴任手当)
第9条の3 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第9条の4 住宅手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公宅を貸与され、使用料を支払つている職員は除く。)
(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円
3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(職員の勤務時間ならびに休暇等に関する条例第6条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については結核性疾患にあつては引き続き1年、その他の傷病にあつては引き続き90日をこえる場合に日割をもつて給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外の勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務は、100分の135とする。
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することは要しない。
(休日勤務手当)
第13条 職員には正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月5日まで及び12月31日とする。
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(日直手当)
第14条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において町規則で定める額を日直手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第15条 勤務時間1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、寿都町の休日を定める条例(平成元年寿都町条例第28号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日の数に1日当たりの勤務時間を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その特殊性に基づいて支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給しない。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6ケ月 100分の100
(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80
(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60
(4) 3ケ月未満 100分の30
6 第2項の規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、町規則で定める。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の37.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(寒冷地手当)
第18条 寒冷地手当は、町長が定める日において本町に勤務する職員(町長が定める職員を除く。)に支給する。
2 寒冷地手当の額並びに支給方法は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和30年1月15日から施行する。
3 平成17年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」と、「100分の85」とあるのは「100分の75」とし、第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」とし、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第11条ただし書きの規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書きの規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同条ただし書きの規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第10項及び第11項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第10項及び第11項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第16条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 第20条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
附 則(昭和31年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 この改正条例施行前に改正前の条例によつて職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和32年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年6月10日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例別表第1に掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日迄の間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例によつて職員に支給された昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 略
附 則(昭和34年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年7月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附 則(昭和35年10月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年 月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とする。
3 附則第2項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する附則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき別に定めるところにより算出した月数を延伸する。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用をうける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1(9) | 7,200 | 12 | 1 | 8,000 |
2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2(10) | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3(11) | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4(12) | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5(13) | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6(14) | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7(15) | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8(16) | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9(17) | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10(18) | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 23,500 | 15 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 15 | 11 | 22,400 | 11(19) | 13,300 | 15 | 11 | 14,700 |
12 | 24,600 | 18 | 12 | 27,300 | 12 | 21,300 | 18 | 12 | 23,400 | 12(20) | 14,300 | 18 | 12 | 15,600 |
13 | 25,800 | 24 | 13 | 28,300 | 13 | 22,400 | 24 | 13 | 24,300 | 13(21) | 15,300 | 24 | 13 | 16,400 |
14 | 27,000 | 24 | 14 | 29,300 | 14 | 23,500 | 24 | 14 | 25,200 | 14(22) | 16,300 | 24 | 14 | 17,000 |
15 | 28,200 | 24 | 15 | 30,300 | 15 | 24,600 | 24 | 15 | 25,900 | 15(23) | 17,300 | 24 | 15 | 17,600 |
16 | 29,400 | 24 | 16 | 31,300 | 16 | 25,800 | 24 | 16 | 26,600 |
|
|
| 16 | 18,200 |
17 | 30,600 | 24 | 17 | 32,200 | 17 | 27,000 | 24 | 17 | 27,300 |
|
|
| 17 | 18,700 |
18 | 31,800 | 24 | 18 | 33,100 | 18 | 28,200 | 24 | 18 | 28,000 |
|
|
| 18 | 19,200 |
19 | 33,600 | 24 | 19 | 34,000 |
|
|
| 19 | 28,600 |
|
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20 | 35,400 | 24 | 20 | 34,900 |
|
|
| 20 | 29,200 |
|
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|
21 | 37,200 | 24 | 21 | 35,800 |
|
|
| 21 | 29,800 |
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22 | 39,000 | 24 | 22 | 36,700 |
|
|
| 22 | 30,400 |
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| 23 | 37,600 |
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|
| 23 | 31,000 |
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| 24 | 38,500 |
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| 24 | 31,600 |
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| 25 | 39,400 |
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| 26 | 40,300 |
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| 27 | 41,200 |
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| 28 | 41,900 |
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| 29 | 42,600 |
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| 30 | 43,300 |
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| 31 | 44,000 |
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| 32 | 44,600 |
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附 則(昭和36年12月 日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基いて支払われた給料は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年12月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に該当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めてある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸について切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者についての当該俸給月額をうけることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年寿都町条例第27号)附則第3項に規定する俸給月額に相当する額の俸給月額」と読みかえるものとする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
行政職俸給表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,200 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,100 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,700 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
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附則別表第2
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表(一) | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
附 則(昭和38年3月30日第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前の給与条例の規定に基いてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年12月26日第19号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年寿都町条例第27号)により改正前の条例により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にした職員を除き、同条第4項中「12月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表(一) | 5号俸以上 | 9号俸以上 | 12号俸以上 |
|
附 則(昭和39年12月22日第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸をこえる俸給月額を受けていた職員で切替日(昭和39年11月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項、第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつてはこの条例の施行の日)以降における最初の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から3月を減らした期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の適用については、改正前の条例により職員が属していた等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表(一) | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
|
附 則(昭和40年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項まで及び附則第12項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間においては、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要の調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定により給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日以前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。
10 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。
(町規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正)
12 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和30年寿都町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
備考
(1) この表の中「2~8」とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年寿都町条例第27号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和41年12月24日条例第20号)
(施行)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和41年9月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級による。ただし、附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、別に町長の定めるところにより旧等級とする。
(号俸の切替)
3 前項に規定する職員(ただし書に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸又切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 附則第2項ただし書に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の「旧号俸月額」に対応する号俸とする。対応する号俸がないときは、直近上位の号俸とする。
(切替に伴う号俸等の調整)
5 前項の規定により切替日において職務の等級を異にする異動等をした職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において別に町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1
等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職員の等級 |
行政職給料表(一) | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表(一) | 15号俸以上 | 14号俸以上 | 11号俸以上 | 12号俸以上 |
備考
この表に掲げる職務の等級及び号俸は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年寿都町条例第20号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和42年12月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるとろこにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第16条(期末手当)、第17条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の1(通勤手当)の規定は昭和43年5月1日から、別表第1の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認める限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 |
|
| 580 | 480 | 330 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 710 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 760 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 780 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 |
|
|
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 |
|
|
20 |
| 1,630 | 1,390 |
|
|
附 則(昭和44年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、同条例及びこれに基づく規則の規定によつて定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年寿都町条例第21号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基いて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和45年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに俸給等の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附 則(昭和46年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から、当該号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、同条例及びこれに基く規則の規定によつて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第24号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(附則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
|
| 1 | 2 | 月 | 円 |
行政職 |
| 2 | 3 |
|
|
| 5等級 | 3 | 4 |
|
|
給料表 |
| 4 | 5 |
|
|
|
| 5 | 6 | 3 | 35,600 |
|
| 6 | 7 | 6 | 36,800 |
|
| 7 | 8 | 7 | 38,100 |
|
|
|
|
|
|
附 則(昭和47年12月3日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びれこらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日、又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員で旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸であるもの 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は、号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「等級」とあるのは「等級又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額という。)」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(行政職一)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
附 則(昭和49年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(等級及び号俸の切替)
2 改正後の条例による職務の等級及び号俸の切替は、昭和49年3月31日において、その者の受けていた改正前の条例による職務の等級及び号俸の1等級下位の等級の同一の号俸とする。
(号俸の切替)
3 改正前の条例による5等級の号俸の切替は、附則別表の旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
附則別表
号俸切替表
| 等級 | 5等級 | 6等級 |
| 号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
給料表 |
| ||
行政職給料表 | ― | 1 | |
― | 2 | ||
― | 3 | ||
― | 4 | ||
1 | 5 | ||
2 | 6 | ||
3 | 7 | ||
4 | 8 | ||
5 | 9 | ||
6 | 10 | ||
7 | 11 | ||
8 | 12 | ||
9 | 13 | ||
10 | 14 | ||
11 | 15 | ||
12 | 16 | ||
13 | 17 | ||
14 | 18 | ||
15 | 19 | ||
16 | 20 | ||
17 | 21 | ||
|
|
附 則(昭和49年5月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の職員の給与に関する条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条(宿日直手当)、第16条(期末手当)第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年12月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切り替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月10日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、改正後の条例の規定により、同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月16日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第9条の3の規定の適用を受ける職員で、住居手当の支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月8日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月21日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第9条の3の規定の適用を受ける職員で、住宅手当の支給額が従来の額を下回ることとなる者については、昭和55年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇格に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより2号俸上位号俸まで昇給させることができる。
同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
附 則(昭和55年12月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額の改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員であつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第24号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定め、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第9号で昭和59年12月21日から施行)
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職員の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 |
附 則(昭和61年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月26日条例第23号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第7号で昭和63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月31日条例第30号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第9条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
附 則(平成3年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第14条第1項の改正規定および第15条の3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
5 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。
6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間が或る職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当には、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定により住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特別措置)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用しないものとした場合に第16条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第16条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して平成6年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特別措置)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」に、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 改正後の条例第16条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定の適用しないものとした場合に第16条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第16条の規定の適用を受ける職員となつたもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して平成7年3月に支給する期末手当については、附則第7項の規定は適用しない、
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成7年3月17日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第14条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成8年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成9年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成10年12月21日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成11年12月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条及び第16条第2項並びに附則第8項から第10項までの規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切り替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の割合等の特例措置)
8 平成11年度に限り、条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
9 条例第16条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の25」とあるのを「100分の50」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
10 第16条の規定により平成12年3月の期末手当の支給を受ける職員のうち、平成11年12月の期末手当の支給を受けなかつた職員については、附則第8項中「100分の25」とあるのを「100分の50」とし、前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 平成12年度に限り、条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。
3 条例第16条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の40」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定により平成12年12月に支給を受けた勤勉手当の額から改正後の条例により同年同月に支給を受けるべき勤勉手当の額を控除した残額を、附則第2項及び前項の規定による期末手当額から減じた額とする。
5 平成12年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第2項から前項の規定は適用しない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年3月7日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、第16条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 第16条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項中「100分の50」とあるのを「100分の55」と読み替えることとした場合に第16条及び同項の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 平成13年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年11月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第6項まで並びに第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項の規定中「6ヶ月以内」とあるのは「3ヶ月以内」と、「6ヶ月」とあるのは「3ヶ月」と、「5ヶ月以上6ヶ月未満」とあるのは「2ヶ月15日以上3ヶ月未満」と、「3ヶ月以上5ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日以上2ヶ月15日未満」と、「3ヶ月未満」とあるのは「1ヶ月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年11月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基く規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第2項から第5号まで並びに第20条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職した職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、改正後の給与条例第16条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「「100分の145」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の70」」とし、給与条例第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、給与条例第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。
(平成16年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 平成16年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」とし、給与条例第17条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の60」と、同条同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、給与条例第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月12日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
2 前項の規定に基づく職務の級の切替えを行つたとき、その職員の新級が別に規則で定める職務の内容(以下「職務内容」という。)に符合しなくなつた場合にあつては、町長は、その職員の新級が職務内容に符合することとなるよう、その職員の職務の級を決定することができるものとする。
3 前項の規定は、第1項の規定に基づく職務の級の切替えを行つたとき、その職員の新級に規定する職務内容に符合するための必要最低限のものでなければならない。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし、前条第2項の規定による職員の号俸は、規則で定める。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
第4条 切替日の前日において改正前の条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
第7条及び第8条 削除
(平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第9条 平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、給与条例第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、「100分の75」とあるのは「100分の65」とし、改正後の給与条例第17条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の62.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、給与条例第16条第5項及び第17条第4項の規定は適用しないものとする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第11条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年寿都町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
職員の号俸の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
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附則別表第3(附則第7条関係)
行政職給料表
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 | ||
2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 | ||
3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 | ||
4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 | ||
5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 | ||
6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 | ||
7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 | ||
8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 | ||
9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 | ||
10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 | ||
11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 | ||
12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 | ||
13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 | ||
14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 | ||
15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 | ||
16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 | ||
17 |
| 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 | ||
18 |
| 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 | ||
19 |
| 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 | ||
20 |
|
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 | ||
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 | ||
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
| ||
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 |
|
| ||
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
| ||
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 |
|
|
| ||
26 |
|
| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
|
| ||
27 |
|
| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
| ||
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
|
| ||
29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
|
| ||
30 |
|
| 312,500 |
|
|
|
|
| ||
31 |
|
| 314,400 |
|
|
|
|
| ||
32 |
|
| 316,200 |
|
|
|
|
| ||
再任用職員 |
| 150,100 | 187,400 | 215,300 | 251,700 | 269,000 | 292,800 | 309,700 | 331,300 |
附 則(平成19年3月12日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号俸の調整)
2 平成19年4月1日から施行日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず改正前条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月12日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第6号)抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日条例第17号)
この条例は、平成21年5月31日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第12号で、平成21年5月29日から施行)
附 則(平成21年11月27日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成22年11月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年1月1日から、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年寿都町条例第18号)附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年11月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条第1項の改正規定中「乗じて得た額)」の次に「からその半額(その額が1万円を超える場合にあつては、1万円)を減じた額」を加える部分に限る。) 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項においては「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(1円未満切捨て)
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額(1円未満切捨て)
附 則(平成25年12月18日条例第24号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、同条の規定(給与条例第17条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うものとする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に1000分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 前項の規定による給料を支給される職員の給料に関する条例第7条第2項、第15条、第15条の2第2項、第16条第4項、第17条第3項の規定の適用については、第7条第2項及び第15条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定による給料の額との合計額」と、第15条及び第17条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額」と、第16条第4項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第6項の規定による給料の額との合計額及び扶養手当」とする。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月5日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例は平成27年4月1日から適用し、給与条例第17条第2項の改正規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 140,100 | 190,200 | 226,400 | 259,900 | 286,200 | 317,000 |
2 | 141,200 | 192,000 | 228,000 | 261,900 | 288,400 | 319,200 | |
3 | 142,400 | 193,800 | 229,500 | 263,700 | 290,700 | 321,500 | |
4 | 143,500 | 195,600 | 231,100 | 265,800 | 292,900 | 323,700 | |
5 | 144,600 | 197,200 | 232,600 | 267,700 | 294,900 | 326,000 | |
6 | 145,700 | 199,000 | 234,300 | 269,600 | 297,200 | 328,000 | |
7 | 146,800 | 200,800 | 235,800 | 271,600 | 299,500 | 330,200 | |
8 | 147,900 | 202,600 | 237,400 | 273,700 | 301,800 | 332,400 | |
9 | 149,000 | 204,300 | 238,900 | 275,800 | 303,900 | 334,500 | |
10 | 150,400 | 206,100 | 240,400 | 277,800 | 306,200 | 336,700 | |
11 | 151,700 | 207,900 | 242,000 | 279,900 | 308,400 | 338,800 | |
12 | 153,000 | 209,700 | 243,500 | 282,000 | 310,700 | 341,000 | |
13 | 154,300 | 211,100 | 245,000 | 284,000 | 312,900 | 343,000 | |
14 | 155,800 | 212,900 | 246,500 | 286,100 | 315,000 | 345,000 | |
15 | 157,300 | 214,600 | 247,900 | 288,100 | 317,200 | 347,100 | |
16 | 158,900 | 216,400 | 249,300 | 290,200 | 319,300 | 349,100 | |
17 | 160,200 | 218,100 | 250,800 | 292,200 | 321,400 | 351,000 | |
18 | 161,700 | 219,800 | 252,600 | 294,200 | 323,400 | 353,000 | |
19 | 163,200 | 221,400 | 254,300 | 296,300 | 325,500 | 354,800 | |
20 | 164,700 | 223,000 | 256,100 | 298,300 | 327,500 | 356,700 | |
21 | 166,100 | 224,500 | 257,800 | 300,400 | 329,500 | 358,700 | |
22 | 168,800 | 226,200 | 259,600 | 302,500 | 331,600 | 360,600 | |
23 | 171,400 | 227,800 | 261,400 | 304,500 | 333,600 | 362,600 | |
24 | 174,000 | 229,400 | 263,100 | 306,600 | 335,700 | 364,500 | |
25 | 176,700 | 230,800 | 265,100 | 308,400 | 337,300 | 366,500 | |
26 | 178,400 | 232,300 | 267,000 | 310,500 | 339,200 | 368,400 | |
27 | 180,100 | 233,800 | 268,800 | 312,600 | 341,100 | 370,400 | |
28 | 181,800 | 235,100 | 270,700 | 314,600 | 343,000 | 372,400 | |
29 | 183,300 | 236,400 | 272,400 | 316,600 | 344,700 | 373,900 | |
30 | 185,100 | 237,600 | 274,300 | 318,600 | 346,600 | 375,700 | |
31 | 186,900 | 238,700 | 276,200 | 320,700 | 348,500 | 377,500 | |
32 | 188,600 | 239,900 | 278,000 | 322,800 | 350,300 | 379,100 | |
33 | 190,200 | 241,200 | 279,700 | 324,300 | 352,200 | 380,900 | |
34 | 191,700 | 242,500 | 281,600 | 326,300 | 354,000 | 382,300 | |
35 | 193,200 | 243,700 | 283,400 | 328,200 | 355,800 | 383,800 | |
36 | 194,700 | 245,000 | 285,300 | 330,300 | 357,500 | 385,400 | |
37 | 196,000 | 246,000 | 287,000 | 332,200 | 358,900 | 386,800 | |
38 | 197,300 | 247,400 | 288,700 | 334,100 | 360,200 | 388,000 | |
39 | 198,600 | 248,900 | 290,500 | 336,100 | 361,600 | 389,200 | |
40 | 199,900 | 250,400 | 292,300 | 338,000 | 363,000 | 390,300 | |
41 | 201,200 | 251,800 | 294,000 | 339,900 | 364,300 | 391,400 | |
42 | 202,500 | 253,200 | 295,700 | 341,800 | 365,200 | 392,600 | |
43 | 203,800 | 254,600 | 297,400 | 343,600 | 366,300 | 393,800 | |
44 | 205,100 | 256,000 | 299,000 | 345,500 | 367,400 | 394,900 | |
45 | 206,300 | 257,200 | 300,700 | 347,000 | 368,200 | 395,600 | |
46 | 207,600 | 258,500 | 302,400 | 348,400 | 369,100 | 396,300 | |
47 | 208,900 | 259,900 | 304,000 | 349,900 | 370,000 | 397,000 | |
48 | 210,200 | 261,300 | 305,700 | 351,400 | 370,900 | 397,700 | |
49 | 211,300 | 262,600 | 306,900 | 353,000 | 371,800 | 398,300 | |
50 | 212,400 | 263,700 | 308,400 | 353,800 | 372,600 | 398,900 | |
51 | 213,400 | 265,000 | 309,900 | 355,000 | 373,400 | 399,400 | |
52 | 214,500 | 266,300 | 311,500 | 356,000 | 374,200 | 399,800 | |
53 | 215,600 | 267,400 | 313,100 | 356,900 | 374,900 | 400,200 | |
54 | 216,600 | 268,500 | 314,700 | 358,000 | 375,600 | 400,500 | |
55 | 217,500 | 269,800 | 316,300 | 358,900 | 376,300 | 400,800 | |
56 | 218,500 | 271,100 | 317,800 | 360,000 | 377,000 | 401,100 | |
57 | 219,200 | 272,200 | 319,300 | 360,900 | 377,500 | 401,400 | |
58 | 220,100 | 273,200 | 320,500 | 361,600 | 378,100 | 401,700 | |
59 | 221,000 | 274,300 | 321,700 | 362,300 | 378,700 | 402,000 | |
60 | 221,900 | 275,400 | 322,900 | 363,000 | 379,400 | 402,300 | |
61 | 222,600 | 276,600 | 323,600 | 363,400 | 379,800 | 402,600 | |
62 | 223,600 | 277,600 | 324,500 | 364,000 | 380,500 | 402,900 | |
63 | 224,500 | 278,500 | 325,300 | 364,700 | 381,100 | 403,200 | |
64 | 225,400 | 279,500 | 326,100 | 365,400 | 381,700 | 403,500 | |
65 | 226,100 | 280,300 | 327,000 | 365,700 | 382,100 | 403,800 | |
66 | 227,000 | 281,200 | 327,400 | 366,400 | 382,700 | 404,100 | |
67 | 227,900 | 281,900 | 328,100 | 367,100 | 383,300 | 404,400 | |
68 | 229,000 | 282,800 | 328,900 | 367,800 | 383,900 | 404,700 | |
69 | 229,800 | 283,800 | 329,700 | 368,100 | 384,300 | 404,900 | |
70 | 230,500 | 284,600 | 330,400 | 368,700 | 384,800 | 405,200 | |
71 | 231,200 | 285,400 | 331,100 | 369,400 | 385,300 | 405,500 | |
72 | 232,000 | 286,200 | 331,800 | 370,000 | 385,900 | 405,800 | |
73 | 232,800 | 287,000 | 332,300 | 370,300 | 386,200 | 406,000 | |
74 | 233,500 | 287,500 | 332,900 | 370,900 | 386,600 | 406,300 | |
75 | 234,200 | 287,900 | 333,400 | 371,600 | 387,000 | 406,600 | |
76 | 234,900 | 288,400 | 334,000 | 372,200 | 387,400 | 406,800 | |
77 | 235,600 | 288,500 | 334,300 | 372,600 | 387,700 | 407,000 | |
78 | 236,400 | 288,900 | 334,800 | 373,100 | 388,000 | 407,300 | |
79 | 237,200 | 289,100 | 335,200 | 373,700 | 388,300 | 407,600 | |
80 | 238,000 | 289,500 | 335,700 | 374,200 | 388,600 | 407,800 | |
81 | 238,700 | 289,700 | 336,100 | 374,700 | 388,800 | 408,000 | |
82 | 239,400 | 289,900 | 336,600 | 375,300 | 389,100 | 408,300 | |
83 | 240,100 | 290,300 | 337,100 | 375,800 | 389,400 | 408,600 | |
84 | 240,800 | 290,600 | 337,600 | 376,100 | 389,600 | 408,800 | |
85 | 241,500 | 290,900 | 337,900 | 376,500 | 389,800 | 409,000 | |
86 | 242,200 | 291,200 | 338,300 | 377,000 | 390,100 | ||
87 | 242,900 | 291,500 | 338,800 | 377,400 | 390,400 | ||
88 | 243,600 | 291,900 | 339,200 | 377,800 | 390,600 | ||
89 | 244,300 | 292,200 | 339,500 | 378,200 | 390,800 | ||
90 | 244,800 | 292,600 | 339,900 | 378,700 | 391,100 | ||
91 | 245,300 | 292,900 | 340,400 | 379,100 | 391,400 | ||
92 | 245,800 | 293,300 | 340,800 | 379,500 | 391,600 | ||
93 | 246,100 | 293,400 | 341,000 | 379,800 | 391,800 | ||
94 | 293,600 | 341,400 | |||||
95 | 294,000 | 341,900 | |||||
96 | 294,400 | 342,300 | |||||
97 | 294,600 | 342,400 | |||||
98 | 294,900 | 342,900 | |||||
99 | 295,300 | 343,300 | |||||
100 | 295,700 | 343,600 | |||||
101 | 295,900 | 343,900 | |||||
102 | 296,200 | 344,300 | |||||
103 | 296,600 | 344,700 | |||||
104 | 296,900 | 345,100 | |||||
105 | 297,100 | 345,600 | |||||
106 | 297,400 | 346,000 | |||||
107 | 297,800 | 346,400 | |||||
108 | 298,100 | 346,800 | |||||
109 | 298,300 | 347,300 | |||||
110 | 298,700 | 347,700 | |||||
111 | 299,100 | 348,000 | |||||
112 | 299,400 | 348,300 | |||||
113 | 299,500 | 348,800 | |||||
114 | 299,800 | ||||||
115 | 300,100 | ||||||
116 | 300,500 | ||||||
117 | 300,700 | ||||||
118 | 300,900 | ||||||
119 | 301,200 | ||||||
120 | 301,500 | ||||||
121 | 301,900 | ||||||
122 | 302,100 | ||||||
123 | 302,400 | ||||||
124 | 302,700 | ||||||
125 | 303,000 | ||||||
再任用職員 | 186,500 | 214,000 | 254,000 | 273,400 | 288,500 | 313,900 |
別表第2(第3条、第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 係長及び主査の職務 |
4級 | 1 困難な業務を処理する係長及び主査の職務 |
5級 | 1 課長、参事の職務 2 会計管理者の職務 3 事務長の職務 4 議会事務局長の職務 5 教育委員会次長、食育センター長の職務 6 農業委員会局長、次長の職務 7 保育園長の職務 8 主幹の職務 |
6級 | 1 困難な業務を処理する課長、参事の職務 2 困難な業務を処理する会計管理者の職務 3 困難な業務を処理する事務長の職務 4 困難な業務を処理する議会事務局長の職務 5 困難な業務を処理する教育委員会次長の職務 6 困難な業務を処理する農業委員会局長の職務 7 困難な業務を処理する主幹の職務 |