○最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和61年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第4条の規定に基づき、職務の級における最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和61年12月25日 規則第10号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和61年12月25日 規則第10号
平成3年12月27日 規則第19号
平成4年12月21日 規則第18号
平成5年12月21日 規則第23号
平成6年12月22日 規則第13号
平成7年12月22日 規則第19号
平成18年3月28日 規則第5号