○寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和34年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、寿都町職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第10条の規定に基き、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病防疫救護作業手当

(2) 畜犬取締り及び野犬掃とう作業手当

(3) 行旅病死人取扱業務手当

(4) 夜間看護業務手当

(伝染病防疫救護作業手当)

第3条 伝染病防疫救護作業手当は、職員が伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑のある患者の救護、伝染病菌の附着した物件もしくは、附着の危険のある物件の処置作業に従事したとき、その従事した日1日につき300円を支給する。

(畜犬取締り及び野犬掃とう作業手当)

第4条 畜犬取締り及び野犬掃とう作業手当は、職員が寿都町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年寿都町条例第5号)の規定に基き、畜犬取締り及び野犬掃とうの現業に従事したとき、その従事した日1日につき200円を支給する。

(行旅病死人取扱業務手当)

第5条 行旅病死人取扱業務手当は、職員が行旅病人の救護、行旅死人の取扱いに従事したときは、その従事した日1日につき200円を支給する。

第6条 削除

第7条 削除

第8条 削除

(夜間看護業務手当)

第9条 夜間看護業務手当は、職員のうち寿都町立寿都診療所において看護の業務に従事する職員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる当該業務に従事したとき、その業務1回につき、5,100円の範囲内で規則で定める額を支給する。

(この条例の施行に関し、必要な事項)

第10条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年3月24日条例第9号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月16日から適用する。

附 則(昭和50年12月27日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

附 則(昭和52年3月11日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(平成4年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月8日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成15年7月分以降の特殊勤務手当について適用し、平成15年6月分までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月14日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和34年4月1日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第7号
昭和45年3月24日 条例第9号
昭和47年3月15日 条例第8号
昭和48年6月20日 条例第19号
昭和50年12月27日 条例第10号
昭和52年3月11日 条例第19号
昭和52年12月16日 条例第23号
平成4年3月10日 条例第3号
平成14年3月8日 条例第8号
平成15年6月20日 条例第29号
平成17年3月14日 条例第14号