○寿都町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成3年7月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年寿都町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(伝染病防疫救護作業手当)
第2条 条例第4条に規定する「伝染病」とは、伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項及び第2項に規定する伝染病のほか、結核、らいをいうものとする。
第3条 条例第4条に規定する職員とは、本業として、防疫救護作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫救護作業に従事するその他の職員をいうものとする。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 5,100円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 深夜における勤務時間が4時間以上である場合にあつては2,500円、2時間以上4時間未満である場合にあつては2,200円、2時間未満である場合にあつては1,500円
(特殊勤務手当の支給日)
第4条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(帳簿の作成)
第5条 任命権者は、伝染病防疫救護作業に従事する職員の特殊勤務実績簿(様式)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月13日規則第19号)
この規則は、平成19年9月13日から施行する。