○平成11年度寒冷地手当支給の特例に関する条例
平成11年12月28日
条例第19号
(目的)
第1条 平成11年度に限り職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和30年寿都町条例第32号)第2条に定める寒冷地手当の額に、特例加算寒冷地手当を支給することを目的とする。
(支給方法及び額)
第2条 特例加算寒冷地手当は、平成11年12月1日に在職した職員に対し、次の区分により支給する。
世帯主で扶養親族のある職員 52,200円
世帯主で扶養親族のない職員 34,800円
その他の職員 17,400円
(支給日)
第3条 特例加算寒冷地手当の支給日は、平成11年12月27日とする。
(適用除外)
第4条 この条例は、特別職の給与額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年寿都町条例第31号)第1条に定める特別職及び寿都町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年寿都町条例第13号)第1条に定める教育長並びに職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第15条の2に規定する職員については、適用しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成10年度寒冷地手当支給の特例に関する条例(平成10年寿都町条例第15号)は、廃止する。