○平成11年度寒冷地手当支給の特例に関する条例

平成11年12月28日

条例第19号

(目的)

第1条 平成11年度に限り職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和30年寿都町条例第32号)第2条に定める寒冷地手当の額に、特例加算寒冷地手当を支給することを目的とする。

(支給方法及び額)

第2条 特例加算寒冷地手当は、平成11年12月1日に在職した職員に対し、次の区分により支給する。

世帯主で扶養親族のある職員 52,200円

世帯主で扶養親族のない職員 34,800円

その他の職員 17,400円

(支給日)

第3条 特例加算寒冷地手当の支給日は、平成11年12月27日とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年度寒冷地手当支給の特例に関する条例(平成10年寿都町条例第15号)は、廃止する。

平成11年度寒冷地手当支給の特例に関する条例

平成11年12月28日 条例第19号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年12月28日 条例第19号