○寿都町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱規則

昭和47年3月21日

規則第1号

(通則)

第1条 寿都町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)及び寿都町児童手当等事務取扱規則(平成24年寿都町規則第13号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)は、当該職員が町長に行なう。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 町長は、認定の通知を交付した際は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間はそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間保存する。

(届出)

第4条 法及び省令の規定に基づく届出は、第2条と同様とする。

(支払期日)

第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。

(様式)

第6条 法及び省令に定める各書類の様式並びに、この規則に定める児童手当受給者台帳の様式は別記のとおりとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第5条の規定にかかわらず同年3月末日とする。

附 則(平成3年12月27日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成24年5月7日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表

1 児童手当認定請求書、児童手当受給者台帳

5年

2 児童手当現況届、未支払児童手当請求書、児童手当改定請求書

2年

3 前2号以外の届書等

1年

寿都町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱規則

昭和47年3月21日 規則第1号

(平成24年5月7日施行)