○職員の旅費に関する条例

昭和30年1月15日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらの附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所もしくは、居所から在勤庁に旅行し又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員もしくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)子、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年寿都町条例第18号)第3条に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けないものについては任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する区域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいい外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、寿都町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げるものに対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3日以内にその居住地を出発して帰任したときには当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第2号から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができるもの(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取り消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができるものが旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者もしくはその委任を受けたもの又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又第5条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。但し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提出しなければならない。

5 旅行命令等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、道外旅行手当、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第3号の規定に該当する場合において定額等により支給する。

15 内国旅行のうち、第23条第1項に規定する旅行については第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

16 在勤地旅行のうち、第24条に規定する旅行については第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

17 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給することができる。

第7条 削除

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情に因り、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては30キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項の但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条に同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をするもの(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつたものは、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給をうけることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 削除

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、下級の運賃。但し、片道200キロメートルを超える場合は上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃の外次に規定する急行料金

 第2号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃と同一等級の急行料金

 第3号の規定に該当する線路による旅行の場合はその乗車に要する急行料金

2 前項第4号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前2号に規定するものを除くほか、特に任命権者が必要と認めたもの

3 道外旅行にあつては、前2項の規定にかかわらずグリーン車料金及び急行料金

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃も含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 削除

(2) 船賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号の規定する運賃の外、現に支払つた寝台料金

2 前項第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程通算して計算する。但し、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。

3 前項の規定により計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、島牧村、黒松内町、蘭越町、岩内町及び長万部町への旅行については、日当は支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第19条 食事料の額は、別表第1の額による。

2 食事料は、船賃もしくは、航空賃の外に食事を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤務地から新在勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年間以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なる時は同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上のものについては、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満のものを2人以上随伴するときは、1人をこえるもの毎にその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定により支給することができる額に相当する額

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後に移転する場合においては、扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

第22条の2 削除

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、職務の性質上常時出張を必要とする旅行のうち規則で定める旅行について支給する。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行について、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費を支給する。

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による。同順位がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第11条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃は額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定するほか現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食事料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食事料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食事料について準用する。

(支度料)

第32条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある場合は、その者に支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内による。

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 第26条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第35条 第6条第20項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第36条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給しないこととすることができる。

2 任命権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため、同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、任命権者が同項の規定により、旅費を支給しないこととする場合は、当該基準によるものとする。

(旅費の特例)

第37条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第38条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

附 則(昭和30年9月5日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

附 則(昭和35年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附 則(昭和35年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日より適用する。

附 則(昭和40年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

附 則(昭和42年2月18日条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年3月18日条例第2号の2)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

附 則(昭和49年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月23日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月17日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成12年6月16日条例第19号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第28号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月5日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1 内国旅行の旅費(第16条、第17条、第18条、第24条関係)

1 車賃、日当、宿泊料及び食事料

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

備考

道内

道外

道内

(在勤地を除く)

道外

一般職

30円

2,000円

3,300円

9,800円

13,400円

1,100円


2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

一般職

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考

路程の計算については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第31条、第32条、第34条関係)

1 日当、宿泊料及び食事料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

5,200円

4,200円

16,100円

12,900円

5,800円

備考

1 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,000円

80,000円

94,000円

490,000円

職員の旅費に関する条例

昭和30年1月15日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第3章 旅  費
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第19号
昭和30年9月5日 条例第55号
昭和32年10月1日 条例第12号
昭和35年10月1日 条例第13号
昭和35年12月26日 条例第21号
昭和37年10月1日 条例第22号
昭和40年3月17日 条例第10号
昭和42年2月18日 条例第2号
昭和43年3月18日 条例第2号の2
昭和44年3月28日 条例第15号
昭和45年3月24日 条例第3号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和48年3月23日 条例第10号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和50年3月19日 条例第6号
昭和54年3月12日 条例第6号
昭和59年3月13日 条例第7号
平成2年3月23日 条例第2号
平成4年3月17日 条例第14号
平成12年6月16日 条例第19号
平成15年6月20日 条例第28号
平成27年3月5日 条例第10号