○寿都町財政調整基金条例
昭和39年6月27日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 町財政の健全化を確保するため、この条例の定めるところにより、地方債の繰上償還及び災害その他不測の財政需要もしくはこれにより不足額を生じた財源を積立てるための財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て及び益金の処理)
第2条 基金は、次に掲げる収入を積立てるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に規定する歳計剰余金の一部又は全部
(2) 基金から生ずる利子その他の収入
2 前項各号の積立てる基金の額は、毎年町長が定める。
3 第1項の収入は、総て一般会計を通しての基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 地方債の繰上償還をする場合の元利償還金
(2) 災害その他不測の事態により生じた被害の復旧等の費用
(3) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(4) 前各号の外で特に議会の承認した費途に充当するもの
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前、財政調整積立金条例並に備荒基本財産積立金蓄積条例による財産(現金、債権及有価証券等)は、この基金に属する基金とする。
3 備荒基本財産積立金蓄積条例(昭和30年寿都町条例第25号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月8日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。