○寿都町土地開発基金条例

昭和49年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、寿都町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 積立てる額は、予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰もどしの方法、期間および利率を定めて、基金に属する預金を歳入歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 基金は、必要があるときは処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年7月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月8日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

寿都町土地開発基金条例

昭和49年3月20日 条例第3号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和56年3月16日 条例第12号
昭和56年6月17日 条例第18号
昭和57年6月18日 条例第12号
昭和58年6月20日 条例第11号
昭和59年6月21日 条例第13号
昭和60年6月21日 条例第13号
昭和61年6月25日 条例第11号
昭和62年6月22日 条例第14号
平成元年6月27日 条例第27号
平成2年7月3日 条例第17号
平成3年6月24日 条例第12号
平成14年3月8日 条例第22号
平成22年9月17日 条例第15号