○寿都町減債管理基金条例
昭和56年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 町は、町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため町債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 町債証券の保有
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める最も確実かつ有利な方法
(繰替運用等)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において、当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(寿都町減債管理基金条例の経過措置)
2 条例第4条の施行前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第1条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の規定により発行を許可された町債については、その償還が完了するまでの間は、なお従前の例による。
3 平成12年度から平成17年度までの間に地方財政法第33条の7第4項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第150条の規定により発行される町債については、この条例による改正後の第5条第4号の規定中「発行された」とあるのは、「発行を許可された」と読み替えるものとする。
附 則(平成14年3月8日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。