○寿都町簡易水道事業基金条例

昭和56年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 寿都町簡易水道事業の施設の拡張、改良又は更新その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、寿都町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、これを基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は寿都町簡易水道事業特別会計及び一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 簡易水道事業施設の拡張、改良又は更新のため財源が著しく不足するとき。

(2) 災害その他不測の事態により生じた被害の復旧等の費用

(3) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうるための財源に充てるとき。

(4) 特に町長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月8日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

寿都町簡易水道事業基金条例

昭和56年3月16日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 財  務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第8号
平成14年3月8日 条例第15号