○過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則

昭和57年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税の免除)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとするものは、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第3条 条例及びこの規則に基づき提出すべき書類の部数は正副2部とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則

昭和57年3月9日 規則第4号

(昭和57年3月9日施行)

体系情報
第6編 財  務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年3月9日 規則第4号