○寿都町国民健康保険税条例
昭和35年11月1日
条例第16号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.4を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)
第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分として納付した、又は納付すべき固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に100分の33.0を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について17,900円とする。
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第7条の3及び第23条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第7条の3及び第23条において同じ。)以外の世帯 22,000円
(2) 特定世帯 11,000円
(3) 特定継続世帯 16,500円
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第6条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.4を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等の資産割額)
第7条 第2条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の7.0を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について5,700円とする。
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,300円
(2) 特定世帯 3,150円
(3) 特定継続世帯 4,725円
(介護納付金課税額保険者に係る所得割額)
第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.0を乗じて算定する。
(介護納付金課税被保険者に係る資産割額)
第9条 第2条第4項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分として納付した、又は納付すべき固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の3.0を乗じて算定する。
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について5,300円とする。
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,000円とする。
(賦課期日)
第10条 国民健康保険税の賦課期日は4月1日とする。
(納期)
第12条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
(国民健康保険税の申告)
第12条の2 国民健康保険税の納税義務が発生した者は、発生の日から10日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該年度分に係る町民税の申告書を提出している者は、この限りでない。
(1) 納税義務者の住所及び前住所並びに氏名又は名称
(2) 前年(又は前々年)の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
(3) 青色専従者給与額又は事業専従者の控除額
(4) その他町長が必要と認める事項
(特別徴収)
第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。
2 当該年度の初日に属する4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。
(特別徴収義務者の指定等)
第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(特別徴収税額の納入の義務等)
第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第17条 年金保険者が寿都町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした寿都町長に通知しなければならない。
(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)
第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
2 特別徴収対象被保険者については、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納にかかる税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(徴収の特例)
第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等(各種控除後の総所得金額等)が確定しないため、当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額、その者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期において、その不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得の金額の合算額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 12,530円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,400円
(イ) 特定世帯 7,700円
(ウ) 特定継続世帯 11,550円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,990円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,410円
(イ) 特定世帯 2,205円
(ウ) 特定継続世帯 3,308円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,710円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,200円
(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき26万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 8,950円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円
(イ) 特定世帯 5,500円
(ウ) 特定継続世帯 8,250円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,850円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,150円
(イ) 特定世帯 1,575円
(ウ) 特定継続世帯 2,363円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 2,650円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,000円
(3) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき47万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,580円
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,400円
(イ) 特定世帯 2,200円
(ウ) 特定継続世帯 3,300円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,140円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,260円
(イ) 特定世帯 630円
(ウ) 特定継続世帯 945円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,060円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,200円
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例被保険者等をいう。第24条の2において同じ。)である場合に第3条及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)」とする。
(国民健康保険税に関する申告)
第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書き(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(法第317条の2第1項ただし書きの条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る申告)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。
(国民健康保険税の納税通知書)
第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に規則で定める。
(国民健康保険税の納期限の延長)
第26条 町長は、国民健康保険税の納税者のうち、災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によつて、3月をこえない限度において、その納期限の延長をすることができる。
(国民健康保険税の減免)
第27条 町長は、次の各号の一に該当する者のうち町長において必要があると認めるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(2) 当該年において所得が著しく減少し、生活が困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(3) 次のいずれにも該当する者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(2) 納期限及び国民健康保険税の額
(3) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
第28条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条の賦課期日は、昭和35年度に限り、11月1日とする。
3 第7条の納期については、昭和35年度に限り、次によるものとする。
第1期 12月1日から同月25日まで
第2期 2月1日から同月末日まで
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の算定の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
附 則(昭和35年11月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月10日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の保険税から適用する。
附 則(昭和37年4月15日条例第8号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和37年度より適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和38年度より適用する。
附 則(昭和38年12月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和39年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和39年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和40年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和41年5月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和41年6月28日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
2 第7条の納期について昭和41年度に限り、第1期「6月1日から同月30日まで」とあるを「7月1日から同月31日まで」に、第2期「8月1日から同月31日まで」とあるを「9月1日から同月30日まで」に、第3期「10月1日から同月31日まで」とあるを「11月1日から同月30日まで」に、第4期「12月1日から同月31日まで」とあるを「1月1日から同月31日まで」とおのおの読み替えるものとする。
附 則(昭和42年6月28日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。
2 第7条の納期について昭和42年度に限り、第1期「6月1日から同月30日まで」とあるを「7月1日から同月31日まで」に、第2期「8月1日から同月31日まで」とあるを「9月1日から同月30日まで」に、第3期「10月1日から同月31日まで」とあるを「11月1日から同月30日までに」に、第4期「12月1日から同月31日まで」とあるを「1月1日から同月31日まで」とおのおの読み替えるものとする。
附 則(昭和43年6月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和44年6月18日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和45年6月23日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和46年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和47年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和48年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和49年6月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険税から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年5月9日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年6月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年5月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年5月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年5月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、寿都町国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の寿都町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年5月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年5月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年4月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の寿都町国民健康保険税条例附則第8項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附 則(昭和59年5月8日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、寿都町国民健康保険税条例附則第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第11条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の寿都町国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される改正前の寿都町国民健康保険税条例第11条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年4月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第11条の規定は昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の寿都町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第11条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年5月2日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和61年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の寿都町国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条第11項の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年4月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、昭和63年度以後の年度分の保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の寿都町国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用させる同条例第11条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年5月30日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、寿都町国民健康保険税条例附則第8項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条から第5条の2まで及び第11条の規定は、平成元年度分の保険税から適用し、昭和63年度分までの保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の寿都町国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成2年度の保険税から適用し、平成元年度分までの保険税については、なお従前の例による。
4 改正後の寿都町国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用させる同条例第11条の規定による昭和63年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附 則(平成2年5月11日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第3条、第5条、第5条の2並びに第11条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成4年4月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第3条、第5条、第5条の2並びに第11条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の寿都町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附 則(平成5年3月12日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第3条並びに第11条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第3条並びに第11条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成7年4月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第3条並びに第11条の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成8年5月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第3条から第5条の2及び第8条、第11条並びに附則第4項から第8項(第6項を除く。)の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成9年5月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成9年度以後の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成10年5月14日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例第11条第1項第2号及び第3号並びに附則第8項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成11年4月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の寿都町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する申告に関する規定の適用)
3 新条例第13条の2の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
4 新条例附則第8項の規定は、平成16年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成16年4月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成18年4月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、附則第5項から附則第11項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成19年4月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成20年5月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附 則(平成21年5月19日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4項の次に1項を加える改正規定、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、附則第7項の改正規定(同項を附則第8項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第8項及び第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)、附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。)並びに附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第5項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第10項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例第2条第4項、第3条第1項、第4条から第9条の3まで及び第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月19日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、附則第15項及び第16項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月24日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月24日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年5月23日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成26年5月27日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月25日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の寿都町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(寿都町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 寿都町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年寿都町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略