○寿都町納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和53年5月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立奨励および健全な発達を図るため法第10条の規定に基づき、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の区分)

第2条 補助金は、設立補助金、普通補助金および特別補助金とし、組合の設立に対し設立補助金を、法第10条第1項の規定する費用に対し普通補助金を、取りまとめ納付した町税に対し特別補助金を交付する。

(補助金の交付基準)

第3条 設立補助金、普通補助金および特別補助金の交付額は、別表第1のとおりとする。ただし、納付額については、普通徴収の方法により徴収すべき税額とする。

(補助金の交付限度及び減額等)

第4条 前条の特別補助金の額は別表第2の限度額とする。

2 組合の納税成績および運営等著しく不良のとき、その他補助金の交付を不適当とする特別の事情があると認めるときは、補助金の交付額を減じ、又は交付しないことができる。

(補助金の交付時期)

第5条 設立補助金は、納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条の規定による規約の届出があつた場合において交付する。

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた組合が、次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正な行為によつて補助金の交付を受けたとき。

(2) 納税貯蓄組合法その他関係法令に違反したとき。

(補助金の交付手続)

第7条 補助金交付についての手続は、町長が行うものとする。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分から適用する。

2 納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和30年規則第10号)は、廃止する。

附 則(昭和60年6月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。

附 則(平成2年7月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 設立補助金

 

 

 

(1) 組合員10人以上15人未満の組合

3,000円

(2) 組合員15人以上25人未満の組合

4,000円

(3) 組合員25人以上35人未満の組合

5,000円

(4) 組合員35人以上50人未満の組合

6,000円

(5) 組合員50人以上の組合

7,000円

2 普通補助金

 

 

 

(1) 組合員10人未満の組合 1組合年額

5,500円

(2) 組合員10人以上15人未満の組合 1組合年額

7,000円

(3) 組合員15人以上25人未満の組合 1組合年額

9,000円

(4) 組合員25人以上35人未満の組合 1組合年額

12,000円

(5) 組合員35人以上50人未満の組合 1組合年額

14,000円

(6) 組合員50人以上の組合 1組合年額

24,000円

3 特別補助金

 

 

 

(1) 納期内とりまとめ納付した納付書1枚につき

50円

(2) 納期後とりまとめ納付した納付書1枚につき

25円

(3) 納期内とりまとめ納付した町税額につき

15/1000

(4) 納期後とりまとめ納付した町税額につき

5/1000

別表第2(第4条関係)

特別補助金(3)、(4)の交付限度額は1組合員各税目ごと

2,000円

寿都町納税貯蓄組合補助金交付規則

昭和53年5月24日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)